○大河原町職員の懲戒処分の基準に関する規程

平成19年7月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づく職員の懲戒処分が厳正かつ公正に行われるよう基準を定めるものとする。

(懲戒処分の基準)

第2条 任命権者は、職員が行った行為が別表左欄に掲げる違反行為に該当するときは、職員が行った行為の動機、態様及び結果、故意又は過失の度合い、公務内外に与える影響、職員の職責、当該行為の前後における職員の態度等を考慮し、当該違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分の種類のうちいずれかの種類の懲戒処分(懲戒処分の種類が1である場合にあっては、当該種類の懲戒処分)を行うものとする。

(違反行為に該当する複数の行為を行った場合の取扱い)

第3条 職員が別表左欄に掲げる違反行為に該当する行為を2以上行ったときは、当該職員に対し、当該違反行為に応じ同表右欄に掲げるそれぞれの懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分(懲戒処分の種類が1である場合は、当該種類の懲戒処分。以下同じ。)よりも重い懲戒処分を行うことができる。

2 前項の規定により重い懲戒処分を行うときは、別表の左欄に掲げる違反行為に応じ同表右欄に掲げるそれぞれの懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給とする。

(情状等による軽減)

第4条 懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、前条に規定する懲戒処分よりも軽い懲戒処分を行うことができるものとする。

(1) 職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。

(2) 職員が自らの行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。

(3) 職員が行った行為の違反の程度が軽微である等特別の事情があるとき。

2 前項の規定に基づき軽い懲戒処分を行うときは、別表の左欄に掲げる違反行為に応じ同表右欄に掲げるそれぞれの懲戒処分の種類のうち最も軽い懲戒処分(懲戒処分の種類が1である場合は、当該種類の懲戒処分。以下同じ。)が免職の場合にあっては停職、停職の場合にあっては減給、減給の場合にあっては戒告とする。

(懲戒処分を行わない場合の取扱い)

第5条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職員が行った行為が別表左欄に掲げる違反行為に該当する場合において、職員が行った当該違反行為の態様等に照らし懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるときは、懲戒処分を行わないことができる。ただし、この場合においては、原則として当該違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分の種類に戒告が含まれているときに限るものとする。

(別表に掲げられていない行為の取扱い)

第6条 職員が行った行為が法第29条第1項各号に該当する場合であって、別表左欄に掲げる違反行為に該当しないときは、同表同欄に掲げる違反行為に対する懲戒処分の取り扱いに準じて当該行為に対する懲戒処分を行うものとする。

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(令和6年12月19日訓令第12号)

この訓令は、令和6年12月19日から施行する。

(令和8年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令6訓令12・令8訓令3・一部改正)

1 一般服務関係

違反行為の種類

違反行為の内容

懲戒処分の種類

免職

停職

減給

戒告

受験、採用の際の虚偽行為

ア学歴、職歴、資格、犯罪歴その他の経歴詐称があった場合

イ学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)第2条第8項に規定する特定性犯罪事実該当者であった場合




欠勤

ア正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合

 

 

イ正当な理由なく11日以上20以内の間勤務を欠いた場合

 

 

ウ正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合

 

 

遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合

 

 

 

休暇の虚偽申請

病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合

 

 

勤務態度不良

勤務時間中に職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合

 

 

不適切な業務等の処理

ア過失又は重大な過失により適切な業務等の処理を怠り公務の運営に支障を生じさせた場合



イ故意又は重大な過失により適切な業務等の処理を怠り、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合



職場内秩序びん乱

ア上司等に対する暴行により職場の秩序を乱した場合

 

 

イ上司等に対する暴言により職場の秩序を乱した場合

 

 

虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合

 

 

秘密漏えい

ア故意に職務上知り得た秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

 

 

イ過失により職務上知り得た秘密を(個人情報を除く)を洩らし、公務の運営に支障を生じさせた場合



個人の秘密情報の目的外収集・使用

ア職権を濫用し、専らその職務の用以外の用に供する目的で文書等に記録された個人の秘密に属する事項を含む情報を収集した場合

 

 

イアにおいて、知り得た情報の内容を他人に知らせ、又は不当な目的に使用した場合

 

 

不正アクセス行為

アアクセス制御機能を有するコンピューターのアクセス権限又は当該コンピューターのデータ利用権限を有しないにもかかわらず、他人の識別符号を利用するなどして当該データにアクセスした場合


イアクセス制御機能を有するコンピューターのアクセス権限又は当該コンピューターのデータ利用権限を有する場合であっても、職務以外の目的で当該コンピューター又は当該データにアクセスした場合



ウ自己の識別符号を他人に利用させ、又は他人に洩らした場合


コンピューターの不適正使用(わいせつ文書・図画の閲覧、電子データの損壊、不正プログラム等の利用・ウィルス感染等)

ア業務用コンピューターを職務上の目的以外で使用した場合


イただし、公務の運営に支障を生じさせた場合




セクシュアル・ハラスメント

ア暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司、部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をした場合

 

 

イ相手の意に反することを認識した上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、手紙又は電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合

 

 

ウ相手の意に反することを認識した上で、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより、相手を強度の心的ストレスによる精神疾患に罹患させた場合

 

 

エ相手の意に反することを認識した上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合

 

 

パワー・ハラスメント(職場において優越的な関係を背景として、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、職員に身体的又は精神的に苦痛を与え、就業環境が不快なものとなり、能力の発揮に重大な影響が生じる等当該職員が就業する上で看過できない程度の支障を生じさせることをいう。以下同じ。)

アパワー・ハラスメントを行ったことにより相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合


イパワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した場合



ウ上記ア又はイの場合において、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合


妊娠、出産、育児休業、介護休暇等に関するハラスメント(妊娠、出産、育児休業、介護休暇等に関する制度を利用すること、又は妊娠、出産、育児、介護をすること等を理由として、職員に精神的又は身体的苦痛を与え、就業環境が不快なものとなり、当該職員が就業する上で看過できない程度の支障を生じさせることをいい、以下「育児介護等ハラスメント」という。)

ア育児介護等ハラスメントを行ったことにより相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合


イ育児介護等ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、育児介護等ハラスメントを繰り返した場合



ウ上記ア又はイの場合において、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合


営利企業等従事

任命権者の許可を得ないで営利企業等に従事した場合

 

 

収賄

利害関係者から賄賂を収受又は要求若しくは約束をした場合

 

 

2 公金公物関係

横領

公金又は公物(職員が公務として取り扱っている各種団体等の財産を含む。)を横領した場合

 

 

 

窃取

公金又は公物を窃取した場合

 

 

 

詐取

人を欺いて公金又は公物を交付させた場合

 

 

 

紛失

公金又は公物を紛失した場合

 

 

盗難

重大な過失により公金又は公物の盗難に遭わせた場合

 

 

公物損壊

故意に公物を損壊させた場合

 

 

出火・爆発

過失により公物の出火又は爆発を引き起こした場合

 

 

諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給すること及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合

 

 

公金公物処理の不適正

公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした場合

 

3 公務外非行関係

放火

放火をした場合

 

 

 

殺人

人を殺した場合

 

 

 

傷害

人の身体を傷害した場合

 

 

暴行・けんか

人を傷害するに至らない程度に暴行を加え又はけんかをした場合

 

 

器物損壊

故意に人の物を損壊した場合

 

 

横領

自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く。)を横領した場合

 

 

窃盗

他人の財物を窃取した場合

 

 

強盗

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強奪した場合

 

 

 

詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合

 

 

賭博

ア賭博をした場合

 

 

イ常習として賭博をした場合

 

 

麻薬・覚せい剤等の所持又は使用

麻薬、大麻、あへん、覚醒剤等の所持、使用又は譲渡等をした場合

 

 

 

危険ドラッグの所持又は使用

危険ドラッグ(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律により指定されている薬物)を所持し、又は使用した場合



酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような粗野又は乱暴な言動を行った場合

 

 

淫行

18歳未満の者に対し淫行をした場合

 

 

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行した場合




痴漢行為

公共の場所又は乗物において痴漢行為をした場合



その他のわいせつな行為

法律、条例等に違反して、盗撮、のぞき、児童ポルノの所持・提供等その他のわいせつ行為をした場合



ストーカー行為

ストーカー行為をした場合



4 交通事故・交通法規違反関係

飲酒運転等

ア酒酔い運転で人を死亡させ、又は傷害を負わせた場合




イ酒酔い運転をした場合

 

 

ウ酒気帯び運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合


 

 

エ酒気帯び運転で人に傷害を負わせた場合

 

オ酒気帯び運転で物を損壊させた場合


カ酒気帯び運転をした場合


キ飲酒運転となることを知りながら他の者に酒類を提供し、又は飲酒を勧めた場合

ク飲酒運転であることを知りながらこれに同乗すること、又は同乗しない場合であってもこれを容認した場合

飲酒運転等以外での重過失

ア無免許運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合

 

 

 

イ無免許運転で人に傷害を負わせ、又は物を損壊させた場合

 

ウ無免許運転をした場合

 

 

エ最高速度違反(一般道において30km以上、高速道において40km以上)により人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合

 

 

オ最高速度違反(一般道において30km以上、高速道において40km以上)により人に傷害を負わせ、又は物を損壊させた場合

 

 

カひき逃げをした場合

 

 

 

キ当て逃げをした場合

 

 

 

飲酒運転等以外での過失

ア安全運転の義務又は運転者の遵守事項に違反することにより人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合

 

イ安全運転の義務又は運転者の遵守事項に違反することにより人に傷害を負わせ、又は物を損壊させた場合

 

 

5 監督責任関係

指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受けた場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていることが認められる場合

 

非行の隠ぺい・黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合

 

 

大河原町職員の懲戒処分の基準に関する規程

平成19年7月1日 訓令第5号

(令和8年4月1日施行)