○大河原町国民健康保険出産育児一時金の受領の委任に関する要綱
平成19年3月30日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大河原町国民健康保険条例(昭和34年条例第8号)第5条の2第1項に規定する出産育児一時金の受領の委任について必要な事項を定めるものとする。
(受領委任の内容)
第2条 世帯主は、その世帯に属する被保険者が医療機関等(国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条第1項に規定する助産所をいう。以下同じ。)において出産したときは、その出産に要した費用の額(以下「出産費」という。)を限度として、当該医療機関等に受領委任をすることができる。
(対象者)
第3条 医療機関等に受領委任をしようとする世帯主は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 出産育児一時金の支給を受ける見込みがあること。
(2) その世帯に出産予定日まで1ケ月以内の被保険者がいること。
(3) 法第9条第6項の規定による被保険者資格証明書の交付を受けていないこと。
(4) 大河原町国民健康保険出産資金貸付基金条例(平成13年条例第6号)の規定による出産資金の貸付けを受けていないこと。
(承認願)
第4条 医療機関等に受領委任をしようとする世帯主は、当該医療機関の同意を得た上で、大河原町国民健康保険出産育児一時金受領委任承認願(様式第1号。以下「承認願」という。)を町長に提出しなければならない。
(審査結果の通知)
第5条 町長は、前条の規定による承認願の提出があったときは、その内容を審査し、受領委任についての承認の可否を決定しなければならない。
(1) 出産費が出産育児一時金の額と同額又はこれを上回る場合 出産育児一時金の額に相当する額を受任医療機関等が指定する金融機関の預金口座等に振り込む方法
(2) 出産費が出産育児一時金の額を下回る場合 出産費に相当する額にあっては受任医療機関等が指定する金融機関の預金口座等に、出産育児一時金の額から当該出産費に相当する額を差し引いた額にあっては承認決定世帯主が指定する金融機関の預金口座等に振り込む方法
(1) 承認決定世帯主が第3条に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正な行為により受領委任の承認を受けたことが判明したとき。
(3) 第9条第2項の規定による届出があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、受領委任が適当でなくなったと町長が認めたとき。
2 承認決定世帯主は、受任医療機関等への受領委任をやめたとき(受任医療機関等を変更したときを含む。)は、速やかに大河原町国民健康保険出産育児一時金受領委任辞退届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第52号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月1日告示第121号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年11月13日告示第141号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(平30告示52・令4告示121・令6告示141・一部改正)
(平30告示52・令6告示141・一部改正)
(平30告示52・令4告示121・令6告示141・一部改正)
(平30告示52・一部改正)
(平30告示52・一部改正)
(平30告示52・令4告示121・一部改正)
(平30告示52・令4告示121・一部改正)