○大河原町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年4月1日

告示第31号

(目的)

第1条 大河原町障害者等地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)は、障害者・児(以下「障害者等」という。)が創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、大河原町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次のとおりとする。

(1) 大河原町内に住所を有する義務教育をおえた障害者等

(2) 通所による訓練と指導になじむ者

(3) その他町長が適当と認める者

(事業内容)

第4条 事業の内容は、創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等とする。

(実施施設)

第5条 この事業は、大河原町福祉作業所さくらで行うものとする。

(利用者負担)

第6条 この事業に係る利用者負担は、無料とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

大河原町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年4月1日 告示第31号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年4月1日 告示第31号