○大河原町教育委員会に属する県費負担教職員の週休日及び勤務時間に関する規程
平成19年1月26日
教委訓令第1号
大河原町教育委員会に属する県費負担教職員の勤務時間に関する規程(平成元年教委訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年宮城県条例第8号。以下「県条例」という。)に基づき、大河原町教育委員会に属する県費負担教職員(以下「教職員」という。)の週休日及び勤務時間の割振りに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 教職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を越えない期間につき1週間当り38時間45分とする。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 教職員については、日曜日及び土曜日を週休日とする。
2 教育委員会は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割振るものとする。
3 教育委員会は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある教職員については、前2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
4 教育委員会は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合は、宮城県人事委員会の規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けなければならない。
(校長への委任)
第4条 前条に規定する週休日及び勤務時間の割振り並びに県条例第5条に規定する週休日の振替は、校長が行う。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月23日教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。