○大河原町交通安全対策会議規則
平成19年3月16日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、大河原町交通安全条例(平成19年条例第6号。以下「条例」という。)第15条第6項の規定に基づき、大河原町交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の任期)
第2条 条例第15条第5項の委員のうち、その職にあるために委員となった者の任期は、その在職期間中とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 条例第15条第5項第6号及び第7号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(特別委員)
第3条 町長は、特別の事項を審議させるために必要と認めるときは、対策会議に特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第4条 対策会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 対策会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 対策会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 対策会議の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。