○大河原町交通安全対策会議規則

平成19年3月16日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、大河原町交通安全条例(平成19年条例第6号。以下「条例」という。)第15条第6項の規定に基づき、大河原町交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員の任期)

第2条 条例第15条第5項の委員のうち、その職にあるために委員となった者の任期は、その在職期間中とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 条例第15条第5項第6号及び第7号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(特別委員)

第3条 町長は、特別の事項を審議させるために必要と認めるときは、対策会議に特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第4条 対策会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 対策会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 対策会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 対策会議の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

大河原町交通安全対策会議規則

平成19年3月16日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 交通安全対策等
沿革情報
平成19年3月16日 規則第5号