○大河原町会計管理者の職務を代理する職員を定める規則
平成19年3月30日
規則第9号
(職務の代理)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づき、会計管理者の職務を代理する職員は、会計課長とする。
第2条 会計課長にも事故あるときは、総務課長がその職務を代理するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 大河原町収入役の職務を代理する出納員を定める規則(平成16年規則第3号)は、廃止する。
○大河原町会計管理者の職務を代理する職員を定める規則
平成19年3月30日
規則第9号
(職務の代理)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づき、会計管理者の職務を代理する職員は、会計課長とする。
第2条 会計課長にも事故あるときは、総務課長がその職務を代理するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 大河原町収入役の職務を代理する出納員を定める規則(平成16年規則第3号)は、廃止する。
平成19年3月30日 規則第9号
(平成19年4月1日施行)
◆ | 平成19年3月30日 | 規則第9号 |