○大河原町障害者等移動支援事業実施要綱

平成18年9月28日

告示第77号

注 平成25年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 大河原町障害者等移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動に困難がある障害者・児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、大河原町とする。ただし、町長は、宮城県知事が指定する指定障害福祉サービス事業所(以下「実施機関」という。)に事業を委託して実施することができる。

(平26告示36・一部改正)

(事業内容)

第3条 この事業は、障害者等に移動支援を実施することにより、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援するものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものであって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると町長が認めた者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(実施方法)

第5条 この事業の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 利用者の事前登録

事業の利用を希望する対象者及びその保護者等(以下「利用者」という。)は、あらかじめ、町長に対し障害者等移動支援事業利用登録申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

(2) 利用の決定

 町長は、第1号の申込みを受けた場合は、障害者等の状況や他のサービス利用状況等を精査し、障害者等移動支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により速やかに利用者に通知するものとする。

 町長は、により利用決定した場合は、障害者等移動支援事業利用者台帳(様式第3号)を作成するものとする。

(3) 利用の申込み

利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業所に提示し、事業所に直接依頼するものとする。

(4) 実施状況報告

実施機関の代表者は、町長に対し、実施した月の翌月10日までに障害者等移動支援事業実施状況報告書(様式第4号)を提出するものとする。

(平26告示36・一部改正)

(利用登録の有効期限及び更新申請)

第6条 前条の規定による利用の認定期間は、承認を行った日から起算して、最初に到達する3月31日までとする。

2 利用者が、認定期間満了後も引き続き利用しようとするときは、認定期間満了日までの1月以内に第5条に規定する登録を行わなければならない。

(費用の負担)

第7条 町長は、別表に定めるところにより、実施機関の請求に基づき費用を負担するものとする。なお、利用者は、事業の利用に係る経費の1割の額を実施機関に直接支払うものとする。ただし、交通費等については利用者が負担するものとする。

(平26告示36・一部改正)

(費用の負担の免除)

第8条 町長は、利用者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯であるときは、前条に規定する費用の負担を免除することができる。

2 町長は、利用者の属する世帯が市町村民税非課税であるときは、前条に規定する費用の負担を免除することができる。なお、この場合の世帯の範囲は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による障害福祉サービスの所得区分認定と同様とする。

(平25告示37・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年10月31日告示第87号)

この告示は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第34号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日告示第36号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年1月1日告示第120号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第7条関係)

(平25告示37・一部改正、平26告示36・旧別表2・一部改正)

利用基準

身体介護を伴う場合

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等に要する費用の額に関する基準(厚生労働省告示第523号)に規定する居宅介護(身体介護)の例による単位数に10円を乗じた単価

身体介護を伴わない場合

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等に要する費用の額に関する基準(厚生労働省告示第523号)に規定する居宅介護(家事援助)の例による単位数に10円を乗じた単価

実施機関の請求額は、基準額から利用負担額を減じた額を請求額とする。

(令4告示120・一部改正)

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(令4告示120・一部改正)

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大河原町障害者等移動支援事業実施要綱

平成18年9月28日 告示第77号

(令和4年1月1日施行)