○大河原町障害者等意思疎通支援事業実施要綱

平成18年9月21日

告示第68号

(目的)

第1条 大河原町障害者等意思疎通支援事業(以下「事業」という。)は、意思疎通を図ることに支障がある障害者・児(以下「障害者等」という。)に、手話通訳、要約筆記等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を支援する手話通訳者又は要約筆記者等(以下「意思疎通支援者」という。)の派遣を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。

(平25告示76・一部改正)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、大河原町とする。ただし、町長が適当と認めた法人等(以下「受託者」という。)に事業を委託して実施することができる。

(平25告示76・一部改正)

(事業内容)

第3条 この事業は、意思疎通支援者を派遣し、障害者等の意思疎通の支援を行うものとする。

(平25告示76・一部改正)

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者又は音声若しくは言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)で、大河原町に住所を有する者とする。

(派遣の範囲)

第5条 聴覚障害者等が、意思疎通支援者の派遣を受けることができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 医療機関の受診、相談、又は健康診断を受ける場合

(2) 官公庁、学校その他の公的機関において行う手続、相談又は事業に参加する場合

(3) 就職面接、労働条件協議その他の就労に関する活動を行う場合

(4) 聴覚障害者等のために実施される会議、研修会に参加する場合

(5) 冠婚葬祭、自治会活動など、家庭生活又は地域活動に参加する場合

(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めるもの

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣をしないものとする。

(1) 営利を目的として行われる場合

(2) 政治団体や宗教団体が行う場合

(派遣地域)

第6条 意思疎通支援者を派遣する地域は、宮城県内とし、宿泊を伴う場合は派遣しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(平25告示76・一部改正)

(派遣申込等)

第7条 意思疎通支援者の派遣を必要とする聴覚障害者等は、意思疎通支援者派遣申込書(様式第1号。以下「派遣申込書」という。)により、原則として派遣を必要とする日の1週間前までに町長に申し込むものとする。ただし、緊急等やむを得ない場合に限り受託者に直接申し込むことができる。申し込みをする場合においては、派遣申込書に代えてファクシミリによる申し込みもできるものとする。

2 町長は、前項の派遣申込書を受理したときは、速やかに派遣の要否を決定し、申込者に派遣を通知するものとする。ただし、前項ただし書きの場合に限り受託者が申込者に派遣を通知するものとする。

3 町長は、意思疎通支援者派遣台帳(様式第2号)を備え付け、意思疎通支援者の派遣状況を記入するものとする。

(平25告示76・一部改正)

(活動の報告)

第8条 意思疎通支援者は、活動終了後速やかに、意思疎通支援者活動報告書(様式第3号)を当該月分まとめて翌月10日までに町長に提出するものとする。

(平25告示76・一部改正)

(費用負担)

第9条 町長は、第7条第2項の規定により意思疎通支援者を派遣したときは、別表に定める費用を負担するものとする。なお、この事業に係る利用者負担は、無料とする。

(平25告示76・一部改正)

(意思疎通支援者の責務)

第10条 意思疎通支援者は、聴覚障害者等の人格を尊重するとともに、信条等によって差別的な取り扱いをしてはならない。

2 意思疎通支援者は、その活動に関して知り得た情報を正当な理由なく、他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

3 意思疎通支援者は、手話通訳等に係る研修等に積極的に参加し、自己研鑚に努めるものとする。

(平25告示76・一部改正)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年2月28日告示第9号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日告示第34号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第76号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日告示第26号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年1月1日告示第120号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第9条関係)

(平25告示76・旧別表2・全改、平30告示26・一部改正)

手話通訳者派遣

派遣単価 1,700円/時間・人

事務経費 300円/時間・人

交通費 実費支給、自家用車の場合は走行距離×37円(1円未満切捨て)

要約筆記奉仕員派遣

派遣単価 700円/時間・人

事務経費 200円/時間・人

交通費 公共交通機関を利用した場合に置き換えて支給

(平25告示76・全改、平30告示26・一部改正)

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(平25告示76・全改)

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(平25告示76・全改、平30告示26・令4告示120・一部改正)

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大河原町障害者等意思疎通支援事業実施要綱

平成18年9月21日 告示第68号

(令和4年1月1日施行)