○大河原町指定学校変更事務取扱要綱

平成18年12月20日

教委告示第7号

注 平成29年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の規定による学校の指定変更(以下「指定学校」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(変更許可の基準)

第2条 教育委員会は、就学予定者、学齢児童又は学齢生徒が次の各号のいずれかに該当するときは、保護者の申立てにより、指定学校を変更することができる。

(1) 障害等に関する理由

 障害や疾患、長期入院等により、指定学校への就学が困難と認められる場合

 特別支援学級への入級その他特別支援教育上配慮が必要と認められる場合

(2) 転居に関する理由

 転居することが確定していて、転居予定地において指定をされる学校への就学を希望する場合

 一時転居後、再度現住所地へ戻ることが確定している場合で、現住所地に係る学校への就学を希望する場合

 児童・生徒が転居し、該当児童・生徒が学年の終了まで引き続き転居前に在籍していた学校への就学を希望する場合

(3) 家庭の事情に関する理由

 保護者の勤務等により、小学校の児童の帰宅後の家庭保護観察する者がいないため、親族等が児童を預かっている場合

 中学校入学に際し、小学校在籍時にの事由に該当し指定学校の変更が認められていた生徒のうち、保護者の勤務等により、帰宅後の家庭保護観察する者がいないため、小学校在籍時と同じ親族等に引き続き預ける場合で、かつ自宅へ帰宅する際の安全が確保されている場合

 その他家庭の特別な事情により、指定学校への就学が困難であると認められる場合

(4) 教育的理由

 いじめ、不登校等生活上の状況から、指定学校への就学が困難であると認められる場合

 その他特別な理由により教育委員会及び学校長が教育的配慮が必要と認める場合

(平29教委告示15・一部改正)

(申立書の提出)

第3条 指定学校以外の学校に就学させようとする保護者は、指定学校変更申立書(以下「申立書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

(添付書類)

第4条 申立書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 第2条第1号アに該当する場合

 医師の診断書等

(2) 第2条第2号ア及びに該当する場合

 建築確認通知書、工事請負契約書、賃貸借契約書の写し等で、当該事実を確認できるもの

(3) 第2条第3号ア及びに該当する場合

 保護者の勤務証明書

 その他教育委員会が必要と認める書類

(4) 第2条第3号のウ並びに第4号ア及びに該当する場合

 教育委員会が必要と認める書類

 学校長の意見書

(平29教委告示15・一部改正)

(指定学校変更通知)

第5条 教育委員会は、申立書を受理したときは、速やかに指定学校の変更の可否について決定を行い、その旨を学校長及び当該保護者に通知しなければならない。

2 教育委員会は、前項の変更に際し、必要な条件を付することができる。

(指定学校変更の取消し)

第6条 教育委員会は、先に指定学校の変更の許可を受けた者が、次のいずれかに該当することとなった場合は、その許可の取消しをすることができる。

(1) 申立ての事由が虚偽であった場合

(2) 申立ての事由が消滅した場合

(3) 申立ての内容に変更が生じた場合

(学校の責務)

第7条 学校は、保護者から指定学校の変更について相談があった場合は、教育委員会と連携をとり、就学について適切な対応が図られるよう努めなければならない。

この告示は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月20日教委告示第7号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年12月12日教委告示第15号)

この告示は、平成30年1月1日から施行する。

大河原町指定学校変更事務取扱要綱

平成18年12月20日 教育委員会告示第7号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年12月20日 教育委員会告示第7号
平成19年3月20日 教育委員会告示第7号
平成29年12月12日 教育委員会告示第15号