○大河原町例規文書の書式等に関する規程
平成18年12月4日
訓令第16号
大河原町公用文の書式等に関する規程(昭和52年訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、例規文書の書式等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における例規文書とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 法規文書
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条及び第16条の規定に基づき、町議会の議決を経て制定し、町長が公布するもの
イ 規則 地方自治法第15条及び第16条の規定に基づき、町長が制定し、公布するもの
(2) 公示文書
ア 告示 法令等の規定又は権限に基づいて処分し、又は決定した事項その他一定の事項を、町内一般又は一部に対して公示するもの
イ 公告 法令等の規定によらない一定の事項を、町内一般又は一部に対して公示するもの
(3) 令達文書
ア 訓令 町長その他の執行機関の長が、所属機関に対し、権限の行使について指揮するために発する命令で、基本的事項を内容とするもの
イ 通達 上級者が、指揮監督権に基づき、所属の機関又は職員に対し、職務執行上の細目的事項等について指示し、又は命令するもの
ウ 指令 個人、団体、法人等からの申請、出願その他の要求に基づいて許可、認可、不許可等の処分、指示又は命令するもの
(例規文書の形式)
第3条 例規文書の形式は、概ね別記の基準によるものとする。
附則
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。