○大河原町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の施行に関する大河原町教育委員会規則
平成18年1月27日
教委規則第1号
大河原町教育委員会が所管する公の施設に係る大河原町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第27号)の施行については、大河原町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年規則第31号。以下「規則」という。)の例による。この規則中「町長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
ただし、規則第6条に定める選定委員会に係る事務は町長に委任する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。