○地域手当の支給に関する規則

平成18年3月31日

規則第17号

第1条 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第31号。以下「給与条例」という。)第11条の2の規定による地域手当の支給については、この規則の定めるところによる。

第2条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第3条 給与条例第11条の2の規定による地域手当の級地は、別表に定めるとおりとする。

第4条 給与条例第11条の2の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。第17条第19条第4項及び第5項並びに第20条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも同様とする。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

第2条 調整手当の支給に関する規則(昭和46年規則第7号)を廃止する。

(令7規則11・旧第4条繰上)

(平成27年3月27日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月26日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日規則第11号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令7規則11・全改)

都道府県

支給地域

級地

令和10年3月31日までの支給割合

宮城県

仙台市

4級地

100分の7

東京都

特別区

1級地

100分の20

地域手当の支給に関する規則

平成18年3月31日 規則第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月31日 規則第17号
平成27年3月27日 規則第6号
平成28年2月26日 規則第1号
令和7年3月28日 規則第11号