○地域手当の支給に関する規則
平成18年3月31日
規則第17号
第1条 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第31号。以下「給与条例」という。)第11条の2の規定による地域手当の支給については、この規則の定めるところによる。
第2条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
第3条 給与条例第11条の2の規定による地域手当の級地は、別表に定めるとおりとする。
第4条 給与条例第11条の2の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。第17条、第19条第4項及び第5項並びに第20条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも同様とする。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
第2条 調整手当の支給に関する規則(昭和46年規則第7号)を廃止する。
(令7規則11・旧第4条繰上)
附則(平成27年3月27日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月26日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日規則第11号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令7規則11・全改)
都道府県 | 支給地域 | 級地 | 令和10年3月31日までの支給割合 |
宮城県 | 仙台市 | 4級地 | 100分の7 |
東京都 | 特別区 | 1級地 | 100分の20 |