○大河原町国民保護協議会条例
平成18年3月17日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第40条第8項の規定に基づき、大河原町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員及び専門委員)
第2条 協議会は、会長及び委員をもって組織し、委員の定数は20人以内とする。
2 会長は、町長が当たり会務を総理する。
3 委員は、法第40条第4項各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
4 委員の任期は2年とし、再任することを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 協議会に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
6 専門委員は、法第40条第7項の規定に基づき、町長が任命する。
7 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長の職務代理)
第3条 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開き、議決をすることができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。