○大河原町国民保護対策本部及び大河原町緊急対処事態対策本部条例
平成18年3月17日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、大河原町国民保護対策本部(以下「対策本部」という。)及び大河原町緊急対処事態対策本部(以下「緊急対処対策本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 対策本部に大河原町国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)、大河原町国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)及び大河原町国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)を置く。
2 本部長は、町長が当たり対策本部の事務を総括する。
3 本部員は、法第28条第4項各号の規定に掲げる者をもって充てる。
4 副本部長は、前項の本部員のうちから町長が指名した者が当たり、本部長を補佐する。
5 その他本部員は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。
(会議)
第3条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ対策本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。
2 本部長は、法第28条第6項の規定に基づき、国、県及び町の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し意見を求めることができる。
(部)
第4条 本部長は、必要があると認めるときは、対策本部に部を置くことができる。
2 部に属する本部員は、本部長が指名する。
3 本部長は、部に属する本部員のうちから部長を指名する。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(現地対策本部)
第5条 本部長は、大河原町国民保護計画の定めるところにより、法第28条第8項の規定に基づき、大河原町国民保護現地対策本部(以下「現地対策本部」という。)を置くことができる。
2 現地対策本部に、第2条第3項に掲げる者のうちから、本部長が指名する大河原町現地対策本部長及び大河原町現地対策本部員を置く。
3 大河原町現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。
(委任)
第6条 前各条に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は本部長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。