○大河原町役場、出張所戸籍事務取扱規則

平成18年3月31日

規則第21号

大河原町役場、出張所戸籍事務取扱規則(昭和62年規則第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、大河原町役場(以下「本庁」という。)と出張所において取扱う戸籍の謄抄本及び諸証明(以下「戸籍謄抄本等」という。)の交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(戸籍謄抄本等の交付申請書の回付)

第2条 出張所において交付する戸籍謄抄本等の交付申請書は翌月10日までに手数料集計表添付のうえ、本庁に回付する。

(戸籍謄抄本等の証明)

第3条 戸籍謄抄本等は、交付申請のあった本庁又は出張所で認証し交付する。

(戸籍謄抄本等の作成)

第4条 出張所での戸籍謄抄本等の作成は次の方法とする。

(1) 戸籍謄抄本等の交付申請があった場合は、出張所で受理決定を行い、本庁で申請謄抄本等を作成し出張所へ電送する。

(2) 戸籍謄抄本等二通以上作成するときは、電送された写しにより所要枚数を複写する。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

大河原町役場、出張所戸籍事務取扱規則

平成18年3月31日 規則第21号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成18年3月31日 規則第21号