○大河原町役場、出張所戸籍事務取扱規則
平成18年3月31日
規則第21号
大河原町役場、出張所戸籍事務取扱規則(昭和62年規則第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、大河原町役場(以下「本庁」という。)と出張所において取扱う戸籍の謄抄本及び諸証明(以下「戸籍謄抄本等」という。)の交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(戸籍謄抄本等の交付申請書の回付)
第2条 出張所において交付する戸籍謄抄本等の交付申請書は翌月10日までに手数料集計表添付のうえ、本庁に回付する。
(戸籍謄抄本等の証明)
第3条 戸籍謄抄本等は、交付申請のあった本庁又は出張所で認証し交付する。
(戸籍謄抄本等の作成)
第4条 出張所での戸籍謄抄本等の作成は次の方法とする。
(1) 戸籍謄抄本等の交付申請があった場合は、出張所で受理決定を行い、本庁で申請謄抄本等を作成し出張所へ電送する。
(2) 戸籍謄抄本等二通以上作成するときは、電送された写しにより所要枚数を複写する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。