○大河原町障害者通所援護施設条例
平成17年12月21日
条例第29号
注 平成24年12月から改正経過を注記した。
大河原町心身障害者通所援護施設条例(平成7年条例第4号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、大河原町障害者通所援護施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「障害者」とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第183号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく社会福祉施設を利用することが困難な精神障害者、身体障害者及び知的障害者をいう。
(設置)
第3条 障害者に対し、生活訓練及び授産指導を行うため、大河原町障害者通所援護施設(以下「通所援護施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第4条 通所援護施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大河原町福祉作業所さくら | 大河原町大谷字上谷前100番地84 |
(事業)
第5条 通所援護施設においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 障害者に日常生活における基本的生活習慣を体得させるための指導
(2) 障害者を社会の集団生活に適応させるための訓練
(3) 障害者が社会参加するために必要な授産指導
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項に規定する地域生活支援事業のうち同項第9号に規定する事業に関すること。
(5) その他障害者福祉の向上に関すること。
(平24条例34・一部改正)
(利用時間)
第6条 通所援護施設の利用時間は、午前9時から午後3時30分までとする。ただし、町長が、必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。
(休業日)
第7条 通所援護施設の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)
2 町長は、必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
(定員)
第8条 通所援護施設の利用定員は、15人とする。
(利用者の範囲)
第9条 通所援護施設の利用対象者は、次のとおりとする。
(1) 大河原町内に住所を有する義務教育をおえた障害者
(2) 通所による訓練と指導になじむ者
(3) その他町長が適当と認める者
(利用の承認)
第10条 通所援護施設を利用しようとする者又はその保護者(以下「利用者」という。)は、町長の承認を受けなければならない。
(利用の停止等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、通所援護施設の利用を停止し、又は利用の承認を取り消することができる。
(1) 訓練又は指導の事由が消滅したとき。
(2) 訓練又は指導上の指示に従わないとき。
(3) 更生意欲に欠け、通所援護施設の目的に反すると認められるとき。
(4) その他、町長が指導上又は管理上不適当と認めたとき。
(指定管理者による管理)
第12条 町長は、法第244条の2第3項の規定により、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に通所援護施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲等)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第5条に掲げる事業の企画及び実施に関する業務
(2) 通所援護施設の利用の承認等に関する業務
(3) 通所援護施設の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(損害賠償)
第14条 利用者は、故意又は過失により通所援護施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者に通所援護施設の管理を行わせる場合においては、当該管理を行わせる日前に、町長がした行為は、指定管理者がした行為とみなす。
(準備行為)
3 指定管理者の指定の手続きその他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成19年3月16日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月17日条例第34号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。