○大河原町個人情報保護条例施行規則
平成17年3月16日
規則第1号
注 平成27年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、町長が取り扱う個人情報の保護について、大河原町個人情報保護条例(平成16年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 本人が請求をし、又は開示を受ける場合 運転免許証、旅券その他これらに類する書類として町長が認めるもの
(2) 本人に代わって法定代理人が請求をし、又は開示を受ける場合 当該法定代理人に係る前号に定める書類及び戸籍謄本、成年後見に係る登記事項証明書その他法定代理人の資格を証明する書類として町長が認めるもの
(3) 本人に代わって本人の委任による代理人が請求をし、又は開示を受ける場合 当該代理人に係る第1号に定める書類並びに本人による委任状及びその他代理人であることを証明する書類として町長が認めるもの
(4) 遺族が請求をし、又は開示を受ける場合 当該遺族に係る第1号に定める書類及び戸籍謄本、除籍謄本その他遺族であることを証明する書類として町長が認めるもの
(平27規則27・一部改正)
(1) 個人情報の全部の開示の決定 個人情報開示決定通知書(様式第3号)
(2) 個人情報の一部の開示の決定 個人情報部分開示決定通知書(様式第4号)
(3) 個人情報を開示しない旨の決定 個人情報非開示決定通知書(様式第5号)
(5) 個人情報を保有していない旨の決定 個人情報不存在決定通知書(様式第7号)
(個人情報の開示の方法等)
第8条 条例第25条第1項の規定による個人情報の開示は、町長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 前項の場合において、公文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。
3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
2 訂正請求を行おうとする者は、個人情報開示決定通知書若しくは個人情報部分開示決定通知書又は他の法令により交付を受けた個人情報が記録された物の写しを提示しなければならない。
(1) 訂正請求に係る個人情報の全部の訂正の決定 個人情報訂正決定通知書(様式第13号)
(2) 訂正請求に係る個人情報の一部の訂正の決定 個人情報部分訂正決定通知書(様式第14号)
(3) 個人情報を訂正しない旨の決定 個人情報非訂正決定通知書(様式第15号)
(準用)
第13条 第9条第2項の規定は、利用停止請求を行おうとする者について準用する。
(1) 利用停止請求に係る個人情報の全部の利用停止の決定 個人情報利用停止決定通知書(様式第18号)
(2) 利用停止請求に係る個人情報の一部の利用停止の決定 個人情報部分利用停止決定通知書(様式第19号)
(3) 個人情報の利用停止をしない旨の決定 個人情報非利用停止決定通知書(様式第20号)
(平28規則18・一部改正)
(運用状況の公表)
第16条 条例第59条の規定による運用状況の公表は、大河原町広報紙に登載して行うものとする。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月25日規則第27号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平27規則27・全改)
(平27規則27・全改)
(平28規則18・全改)
(平28規則18・全改)
(平28規則18・全改)
(平28規則18・全改)
(平28規則18・全改)
(平27規則27・全改)
(平28規則18・全改)
(平28規則18・全改)
(平27規則27・全改)
(平28規則18・全改)
(平28規則18・全改)
(平28規則18・全改)