○大河原町知的障害者グループホーム体験ステイ推進事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第73号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅知的障害者に対して、体験型グループホームでの自立支援を行うことにより、地域での自立生活移行を推進することを目的とする。

(事業実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、大河原町とする。なお、この事業を社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 この事業における対象者は、満15歳以上の在宅知的障害児者とする。

(実施機関)

第4条 この事業を実施する機関については、知的障害者福祉法に規定される知的障害者地域生活援助事業を当該年度4月1日現在3箇所以上運営し、相談支援を適切に受ける体制が確立されている社会福祉法人等に限る。なお、実施機関はあらかじめ町長に対して「事業実施計画書」(様式自由)にて協議し、承認を受けるものとする。

(事業内容)

第5条 この事業は、地域での自立生活を希望する在宅知的障害児者に対して、体験型グループホームの利用を通して、自立生活への支援を行う。町長は委託機関の長に対して、利用者を受け入れた実績に応じて、別表に定められた額を支払うものとする。また、この事業の利用に伴う送迎を実施した場合、別表に定められた額を支払うものとする。なお、既存のグループホームの空室を利用する併設型、独自で事業を展開する単独型等、事業運営面について制約を設けないものとするが、設備面においては宿泊を伴う支援が可能な建物・設備を有するものに限る。

(実施方法)

第6条 この事業の実施方法は、次のとおりとする。なお、委託機関の長は、事業を行おうとする年度の4月1日までに事業実施計画書を町長に提出しなければならない。

(1) 利用の申し込み

事業を希望する対象者及び保護者等(以下「利用者」という。)は、町長に「利用申込書」(様式第1号)を提出しなければならない。

(2) 利用の決定

 町長は、第1号の申込みを受けた場合は、障害児者の状況や他のサービス利用状況等を精査し、利用が適当と判断した場合は、「知的障害者グループホーム体験ステイ推進事業利用決定通知書」(様式第2号)により利用者に通知するものとする。

 町長は、により利用決定した場合は、「知的障害者グループホーム体験ステイ推進事業利用者台帳」(様式第3号)を作成する。

 町長は、第5条に規定する事業を実施している委託機関の長に対して、「利用申込書」(様式第1号)の写しを提出する。委託機関の長は、事前に対象者の心身状況・社会性等を、保護者等より聴取することができる。

 委託機関の長は、利用の前までに「支援計画書」(様式自由)を作成し、内容について利用者の同意を得なくてはならない。

(3) 実施状況報告

町長は、この事業を実施した委託機関の長に対し、適切に事業が遂行されているか確認することができる。なお、委託機関の長は、町長に対して、翌月10日までに「知的障害者グループホーム体験ステイ推進事業実績報告書」(様式第4号)を提出するものとする。

(費用の負担)

第7条 町長は、別表に定めるところにより、委託機関の請求に基づき費用を負担するものとする。ただし、特定の者の長期に渡る利用等、町長が適当でないと判断した場合は、支払いは生じないものとする。なお、利用者は別表に定めるところにより、当該利用負担額を実施機関に直接支払うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(令和元年9月10日告示第54号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年1月1日告示第120号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条・第7条関係)

利用基準額

区分

基準額

1泊の基準額

10,000円

(1泊2日)

1回の送迎加算

10km未満 片道 460円

10km以上20km未満 片道 930円

20km以上 片道 1,860円

※1回の利用につき1往復までとする。

実施機関の請求額は、基準額から利用負担額を減じた額を請求額とする。

利用負担額

区分

利用料金

1泊の利用料金

1泊 900円

(社会的理由での生保世帯 0円)

1回の送迎加算

10km未満 片道 100円

10km以上20km未満 片道 250円

20km以上 片道 500円

実施機関の長は、これにより利用者から利用料を徴収するものとする。ただし、その他の利用料金については、あらかじめ定めた額を町長へ事前に報告しなければならない。

(令元告示54・令4告示120・一部改正)

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(令元告示54・一部改正)

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(令元告示54・令4告示120・一部改正)

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大河原町知的障害者グループホーム体験ステイ推進事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第73号

(令和4年1月1日施行)