○大河原町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第11号

注 平成24年10月から改正経過を注記した。

大河原町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(昭和58年規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大河原町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成16年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(父母のない児童)

第2条 条例第2条第3号の規則で定める児童は、次に掲げる者とする。

(1) 父母(実父母及び養父母を含む。以下同じ。)と死別した児童

(2) 父母の生死が明らかでない児童

(3) 父母から遺棄されている児童

(4) 父母が海外にあるためその扶養を受けることができない児童

(5) 父母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている(家事・育児が不能を含む。)ためその扶養を受けることができない児童

(6) 父母が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができない児童

(平26規則21・旧第3条繰上)

(社会保険法各法)

第3条 条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法とは、次に掲げるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(平26規則21・旧第4条繰上)

(基準額)

第4条 条例第3条第2項第3号の規則で定める額は、同号に規定する扶養親族等及び母子家庭の母又は父子家庭の父の扶養親族でない児童で当該母子家庭の母又は父子家庭の父が12月31日において生計を維持したもの(以下「扶養外児童」という。)がないときは1,540,000円とし、扶養親族等又は扶養外児童があるときは1,540,000円に当該扶養親族等又は扶養外児童1人につき380,000円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族1人につき480,000円、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは、当該特定扶養親族等1人につき530,000円)を加算した額とする。

2 条例第3条第2項第4号に規定する規則で定める額は、同号に規定する扶養親族等がないときは、「2,360,000円」とし、扶養親族等があるときは、当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表の右欄に定めるとおりとする。

扶養親族等の数

金額

1人

2,740,000円

2人以上

2,740,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人親族のほかに扶養親族がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額)

(平24規則24・一部改正、平26規則21・旧第5条繰上、令元規則11・一部改正)

(所得の範囲及び所得額の計算方法)

第5条 条例第3条第2項第3号に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税についての同法その他道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

2 所得額の計算方法については、別表により算出する。

(平26規則21・旧第6条繰上、令元規則11・一部改正)

(受給資格登録申請書等)

第6条 条例第5条第1項の規則で定める受給資格登録申請書の様式は、様式第1号とする。

2 条例第5条第3項の規則で定める更新登録申請書の様式は、様式第2号とする。

3 条例第5条第4項の通知は、様式第3号又は様式第4号により行うものとする。

(平26規則21・旧第7条繰上)

(更新の登録の特例)

第6条の2 前条の規定にかかわらず、町長は、受給者(条例第7条に規定する「受給者」をいう。以下同じ。)の状況について必要な調査を行うことにより、受給資格の登録の内容に変更がないと認めたときは、受給資格の更新の登録を受けるための申請書の提出を待つことなく、更新の登録に必要な措置を講じることができるものとする。

(平26規則21・旧第7条の2繰上)

(附加給付に関する証明)

第6条の3 受給資格の登録を受けようとする者は、附加給付について、様式第1号の2を提出しなければならない。ただし、大河原町国民健康保険及び全国健康保険協会管掌健康保険加入者については、省略することができるものとする。

(平26規則21・旧第7条の3繰上)

(受給者証)

第7条 条例第7条第1項の受給者証の様式は、様式第5号とする。

(平26規則21・旧第8条繰上)

(変更届)

第8条 条例第7条第2項及び第3項の届出は、様式第6号とする。

(平26規則21・旧第9条繰上)

(助成申請書)

第9条 条例第9条の申請は、様式第7号の申請書を医療機関等に提出して行うものとする。

(平26規則21・旧第10条繰上)

(交付決定通知書)

第10条 条例第10条の規則で定める通知書の様式は、様式第8号とする。

(平26規則21・旧第11条繰上)

(受給者証の再交付)

第11条 受給者は、受給者証を破損し又は亡失したことにより受給者証の再交付を受けようとするときは、様式第9号の再交付申請書により町長に申請するものとする。

(平26規則21・旧第12条繰上)

(施行期日等)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(登録等の特例)

2 規則第7条の規定に係る事務は、前項の規定にかかわらず、この規則の公布の日から行うことができるものとする。

3 改正前の大河原町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式は、当分の間、この規則の規定によるものとみなす。

(平成17年3月31日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月28日規則第32号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日規則第24号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年6月2日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。

(平成24年10月1日規則第24号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年12月24日規則第21号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第31号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第3号、様式第4号及び様式第8号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年9月30日規則第11号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年9月24日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の大河原町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、施行の日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。

(令和3年12月20日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

(令3規則20・全改)


受給者

配偶者

扶養義務者

所得の合計額(A)

イ 総所得金額※1、退職所得金額及び山林所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第32条第1項)

ロ 土地等に係る事業所得の金額(地方税法附則第33条の3第1項)

ハ 長期譲渡所得の金額及び短期譲渡所得の金額(地方税法附則第34条第1項及び同法附則第35条第1項)※2

ニ 先物取引に係る雑所得等の金額(地方税法附則第35条の4第1項)

控除額(B)

社会保険料控除

80,000円(一律)

雑損控除

控除相当額

医療控除

小規模企業共済等掛金控除

配偶者特別控除

障害者控除

障害者1人につき270,000円

特別障害者控除

障害者1人につき400,000円

寡婦控除

270,000円


270,000円

ひとり親控除

350,000円


350,000円

勤労学生控除

270,000円

肉用牛の売却による事業所得に係る道府県民税の免除に相当する額

免除所得額

所得額※3

(A)(B)

※1 所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。

※2 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、その額を控除した額

※3 所得額は、条例第5条第1項又は第3項の受給資格(更新)登録申請書の提出があった月の属する年度分(4月から9月までの間に同条第1項の規定による受給資格(更新)登録申請書の提出があった場合には、その提出があった月の属する年度の前年度分)を用いる。

(平27規則31・全改、令3規則23・一部改正)

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(令3規則23・一部改正)

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(令元規則11・全改、令3規則23・一部改正)

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(平28規則15・全改、令3規則23・一部改正)

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(平28規則15・全改、令3規則23・一部改正)

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(令3規則23・一部改正)

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(平28規則15・全改、令3規則23・一部改正)

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大河原町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第11号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第11号
平成17年3月31日 規則第13号
平成18年9月28日 規則第32号
平成20年3月31日 規則第15号
平成20年6月27日 規則第24号
平成21年6月2日 規則第12号
平成24年10月1日 規則第24号
平成26年12月24日 規則第21号
平成27年12月28日 規則第31号
平成28年3月31日 規則第15号
令和元年9月30日 規則第11号
令和3年9月24日 規則第20号
令和3年12月20日 規則第23号