○大河原町障害者医療費の助成に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第10号
注 平成24年10月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、大河原町障害者医療費の助成に関する条例(平成16年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令元規則6・一部改正)
(基準額)
第2条 条例第3条第2項各号に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額とする。
(1) 条例第3条第2項第1号に規定する保護者に、扶養親族等がないときは4,596,000円とし、扶養親族等があるときは4,596,000円に当該扶養親族等1人につき380,000円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族1人につき480,000円、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは、当該特定扶養親族等1人につき630,000円)を加算した額とする。
(2) 条例第3条第2項第2号、第3号及び第5号に規定する配偶者又は扶養義務者に、扶養親族等がないときは6,287,000円とし、扶養親族等があるときは当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表に定めるとおりとする。
扶養親族等の数 | 金額 |
1人 | 6,536,000円 |
2人以上 | 6,536,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき213,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額) |
(3) 条例第3条第2項第4号に規定する障害者に、扶養親族等がないときは3,604,000円とし、扶養親族等があるときは3,604,000円に当該扶養親族等1人につき380,000円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族1人につき480,000円、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは、当該特定扶養親族等1人につき630,000円)を加算した額とする。
(平24規則23・令元規則6・一部改正)
(所得の範囲及び所得額の計算方法)
第3条 条例第3条第2項第1号から第3号までに規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税についての同法その他道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
2 所得額の計算方法については、別表により算出する。
(平24規則23・令元規則6・一部改正)
(社会保険各法)
第4条 条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法とは、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(平24規則23・一部改正)
(附加給付に関する証明)
第5条の3 受給資格の登録を受けようとする者は、附加給付について、様式第1号の2を提出しなければならない。ただし、大河原町国民健康保険及び全国健康保険協会管掌健康保険加入者については、省略することができるものとする。
(受給者証の再交付)
第10条 受給者は、受給者証を破損し又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、様式第8号の再交付申請書により町長に申請するものとする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
(登録等の特例)
2 規則第5条の規定に係る事務は、前項の規定にかかわらずこの規則の公布の日から行うことができるものとする。
3 廃止前の大河原町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式は、当分の間、この規則の規定によるものとみなす。
附則(平成17年3月31日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日規則第31号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日規則第23号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年6月5日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
附則(平成24年10月1日規則第23号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第30号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第2号、様式第3号及び様式第7号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月30日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の大河原町障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、施行の日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第6号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年9月14日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の大河原町障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、施行の日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月20日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
(令3規則19・全改)
障害者が20歳未満(達する月を含む。) | 障害者が20歳以上(達する月を除く。) | ||||||
保護者(1の(1)) | 配偶者(1の(2)、(3)) | 扶養義務者(1の(2)、(3)) | 本人(1の(4)) | 配偶者(1(5)) | 扶養義務者(1の(5)) | ||
所得の合計額(A) | イ 総所得金額※1、退職所得金額及び山林所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第32条第1項) ロ 土地等に係る事業所得の金額(地方税法附則第33条の3第1項) ハ 長期譲渡所得の金額及び短期譲渡所得の金額(地方税法附則第34条第1項及び同法附則第35条第1項)※2 ニ 先物取引に係る雑所得等の金額(地方税法附則第35条の4第1項) | ||||||
控除額(B) | 社会保険料控除 | 80,000円(一律) | 控除相当額 | 80,000円(一律) | |||
雑損控除 | 控除相当額 | ||||||
医療費控除 | |||||||
小規模企業共済等掛金控除 | |||||||
配偶者特別控除 | |||||||
障害者控除 | 障害者1人につき 270,000円 | 障害者1人につき 270,000円 | |||||
特別障害者控除 | 障害者1人につき 400,000円 | 障害者1人につき 400,000円 | |||||
寡婦控除 | 270,000円 | 270,000円 | 270,000円 | ||||
ひとり親控除 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 | ||||
勤労学生控除 | 270,000円 | ||||||
肉用牛の売却による事業所得に係る道府県民税の免除に相当する額 | 免除所得額 | ||||||
所得額※3 | (A)-(B) |
※1 所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。
※2 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、その額を控除した額
(平27規則30・全改、平30規則13・令元規則6・令3規則23・一部改正)
(平27規則30・全改、令元規則6・一部改正)
(平28規則14・全改、平30規則13・令元規則6・一部改正)
(平28規則14・全改、平30規則13・令元規則6・一部改正)
(平27規則30・全改、平30規則13・令元規則6・一部改正)
(平27規則30・全改、令元規則6・一部改正)
(平27規則30・全改、平30規則13・令元規則6・令3規則23・一部改正)
(平28規則14・全改、平30規則13・令元規則6・一部改正)
(平27規則30・全改、平30規則13・令元規則6・一部改正)