○区域外の公の施設の設置に関する協議について
昭和48年12月10日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の3の規定により、柴田町第一廃棄物処理施設の区域外設置について、柴田町と大河原町は、次のとおり協定する。
協議書
柴田町長平間新午郎(以下甲という。)と大河原町長遠藤庄一(以下乙という。)とは、柴田町第一廃棄物処理施設の区域外設置について、次のとおり協定する。
記
第1条 甲は、柴田町第一廃棄物処理施設を柴田町と大河原町の地域内住民の利用に供するため、大河原町大谷字鷲沼入39の48の地内に設置することができる。
第2条 前条の規定により、施設の設置に要する経費は、柴田町の負担とする。
第3条 第1条の規定により、設置について住民の苦情、障害が生じた場合は、両町において、責任処理するものとする。
第4条 その他必要と認める事項については、その都度、甲乙協議により定める。
上記のとおり協定したことを証するため、本書弐通を作成し各壱通を保持する。
昭和48年12月10日
柴田町長 平間新午郎
大河原町長 遠藤庄一