○大河原町非常勤消防団員の定員、任免、報酬、服務等に関する条例
昭和41年3月18日
条例第6号
注 令和元年9月から改正経過を注記した。
(通則)
第1条 非常勤の大河原町消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、報酬、服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定数は、300人とする。
(任命、退団)
第3条 団員は、団長が次の各号に該当する者のうちから町長の承認を得て任命する。
(1) 本町の区域内に居住又は勤務し、年齢18歳以上の者
(2) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
2 団員が退団しようとする場合には、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出てその許可を受けなければならない。
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期に亘り居住地を離れて生活することを常とする者
(令元条例24・一部改正)
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号の1に該当する場合においては、その意に反して降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務の実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失なう。
(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 大河原町区域外に転出し、又は転勤したとき。
(令元条例24・一部改正)
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号の1に該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、別に規則で定める。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し職務に従事しなければならない。
(令3条例24・一部改正)
第9条 団員が15日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届けなければならない。
第10条 団員は、職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著るしくその活動能率を低下させる等の集団行動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 団員には、次の表に定める年額報酬を支給する。
階級 | 報酬の額 |
団長 | 年額 140,000円 |
副団長 | 年額 103,000円 |
分団長 | 年額 76,500円 |
副分団長 | 年額 66,500円 |
部長 | 年額 57,000円 |
班長 | 年額 55,000円 |
副班長 | 年額 41,500円 |
機関長 | 年額 41,500円 |
団員 | 年額 36,500円 |
2 団員が災害、警戒、訓練、研修等の職務に従事する場合においては、次の各号により出動報酬を支給する。
(1) 災害の場合 1回につき8,000円(ただし、4時間未満は4,000円)
(2) 警戒の場合 1回につき2,200円
(3) 訓練の場合 1回につき2,200円
(4) 研修等の場合 1回につき2,200円
(令3条例24・一部改正)
(報酬の支給方法)
第13条 新たに団員となった者には、その日から報酬を支給し、退職等によりその職を離職したときは、その日まで報酬を支給する。
2 前項の規定により、報酬を支給する場合にあっては、当該報酬を1年の日数で除して得た額を在職日数に乗じて日割によって計算する。
3 報酬の支給については、前期(4月から9月まで)、後期(10月から年度末まで)の2期に分けて支給する。
(費用弁償)
第14条 団員が公務のため旅行した場合、団長、副団長は町長相当、その他の団員は行政職給料表適用の職にある者とみなし、大河原町職員等の旅費に関する条例(昭和38年条例第19号)を準用して旅費を支給する。ただし、同条例第19条第2項の規定は適用しない。
附則
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
2 大河原町消防団条例(昭和32年大河原町条例第23号)は、廃止する。
3 大河原町職員定数条例(昭和30年大河原町条例第5号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和42年2月10日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて改正条例の適用日以降施行日までに支払われた費用弁償は、改正後の規定により支払われた費用弁償の内払とみなす。
附則(昭和43年1月30日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて改正条例の適用日以降施行日までに支払われた費用弁償は、改正後の条例の規定による費用弁償の内払とみなす。
附則(昭和45年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月22日条例第3号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月10日条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月26日条例第14号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月26日条例第1号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月24日条例第12号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月12日条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月17日条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月23日条例第4号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月17日条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月16日条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月18日条例第15号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月14日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用日から施行日の前日までに支払われた費用弁償の額は、改正後の条例の規定による費用弁償の内払いとみなす。
附則(昭和59年12月25日条例第27号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和60年12月24日条例第22号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月23日条例第34号)
この条例は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(昭和62年12月17日条例第20号)
この条例は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(昭和63年12月22日条例第13号)
この条例は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第16号)
この条例は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日条例第14号)
この条例は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成3年12月24日条例第18号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年12月21日条例第25号)
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日条例第30号)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年12月21日条例第27号)
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年12月25日条例第20号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第21号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産者の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月16日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月21日条例第32号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月10日条例第24号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。