○大河原町消防団規則

昭和32年7月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第2項の規定に基づいて、大河原町消防団(以下「消防団」という。)の組織等について定めることを目的とする。

(組織権限)

第2条 法第18条の消防団の団員は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長、副班長、機関長及び団員とし先任順をもって上級順とする。

2 消防団の組織及び分担区域は、別表のとおりとする。

第3条 団長に事故があるときは、団長があらかじめ指定する順序により副団長が団長の職務を行う。

2 団長及び副団長ともに事故あるときは、団長の定める順序により分団長が団長の職務を行う。ただし、この場合団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことができない場合を除いては、分団長、副分団長、部長、班長、副班長及び機関長の任免を行うことはできない。

(任期)

第4条 団長の任期は、4年とする。ただし、再任することを妨げない。

2 任期は、任命の日から起算する。

(会議)

第5条 団長は、消防団の円滑な運営を図るため、必要に応じ町長の許可を得て会議を招集することができる。

2 会議は、分団長以上の幹部会議と班長以上の班長以上幹部会議とする。

(消防車の通行)

第6条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める走行粁に従うとともに、正当な交通を維持するために、サイレンを用いるものとする。ただし、引揚の場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。

(消防乗車責任者の厳守事項)

第7条 出火出場又は引揚の場合に、消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車をさせてはならない。

(4) 消防車は、1列縦隊で安全を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合の外は、走行中追越してはならない。

(区域外の出場)

第8条 消防団は、町長の許可を得ないで町の区域外の水、火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出場の際は、管轄区域内であると認められたにも拘らず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(現場における活動)

第9条 水、火災その他の現場に到着した消防団員は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して、生命、身体及び財産の救護に当り、損害を最小限度に止めて、水、火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

(現場における遵守事項)

第10条 消防団が水、火災その他の現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 防災作業は、真剣に行わなければならない。

(3) 放水口数は最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最少限度に止めなければならない。

(4) 各班は、相互に連絡協調しなければならない。

(死体の処置)

第11条 水火災その他の現場において、死体を発見したときは、責任者は、その現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第12条 放火の疑いのある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取扱うとともに、公表は差控えなければならない。

(機械器具及び資材等の管理)

第13条 消防団の機械器具その他の備品及び資材は、団長が管理する。

2 機械器具、備品及び資材を破損又は亡失したときは、団長はその事由をつけて町長に報告しなければならない。

(教養及び訓練)

第14条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、訓練を行わなければならない。

(表彰)

第15条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行にあたって、功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合、団員については、団長が表彰を行うことができる。

第16条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第17条 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対して、これを授与し、賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる班に対してこれを授与する。

(感謝状)

第18条 町長は、次に掲げる事項について、功労があると認められた者又は団体に対して、感謝状を授与する。

(1) 水、火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水、火災現場における人命救助

(4) 火災その他災害における警戒、防ぎょ、救助に関し、消防団に対してなした協力

(服制)

第19条 消防団の服制については、国家消防庁の定める準則による。

(訓練及び礼式)

第20条 団員の訓練及び礼式については、国家消防庁の定める準則による。

(簿冊の整備)

第21条 町長は、消防団に関する次の簿冊を備え、常に整備しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理、水利要覧

(7) 給与品、貸与品台帳

(8) 消防法規例規綴

(9) 消防関係綴

(10) その他必要と認める簿冊

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。

2 この規則施行の際、現に副団長、部長、副部長、班長、副班長の階級にある者は、この規則により、任命されたものとみなす。

3 次の規則は、廃止する。

大河原町消防団設置規則(昭和31年規則第14号)

消防団員服務紀律及び懲戒規程(昭和31年大河原町規則第15号)

大河原町消防団給与規程(昭和31年規則第16号)

金ケ瀬村消防団規則(昭和28年規則第1号)

(昭和41年3月18日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日規則第26号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年7月23日規則第14号)

この規則は、平成8年8月1日から施行する。

(平成21年12月11日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

大河原町消防団組織及び分担区域表

画像

大河原町消防団規則

昭和32年7月1日 規則第7号

(平成21年12月11日施行)