○大河原町消防団設置等に関する条例

昭和40年12月25日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 本町に大河原町消防団を設置し、その区域は当町の区域とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月21日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

大河原町消防団設置等に関する条例

昭和40年12月25日 条例第20号

(平成21年12月21日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和40年12月25日 条例第20号
平成21年12月21日 条例第31号