○大河原町消防団設置等に関する条例
昭和40年12月25日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 本町に大河原町消防団を設置し、その区域は当町の区域とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月21日条例第31号)
昭和40年12月25日 条例第20号
(平成21年12月21日施行)