○大河原町水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例

昭和42年3月17日

条例第15号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(水道事業及び公共下水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を、町民に供給するため水道事業を設置する。

2 都市の健全な発展及び環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、公共下水道事業を設置する。

(令元条例29・一部改正)

(法の全部適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、公共下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(令元条例29・全改)

(経営の基本)

第3条 水道事業及び公共下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域 次に掲げる区域

 大河原町の区域内(字海道西、字大欠を除く。)

 村田町大字沼田、字地の内、字深沢山、字蛙沢の一部、大字沼辺字新巻

(2) 給水人口 2万4,300人

(3) 1日最大給水量 1万2,420立方メートル

3 公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 排水区域面積 664ヘクタール

(2) 排水人口 2万1,600人

(3) 1日最大排水量 8,131立方メートル

(令元条例29・追加)

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令第8条の2の規定に基づき上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため上下水道課を置く。

(令元条例29・旧第3条繰下・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(令元条例29・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(令元条例29・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(令元条例29・一部改正)

(業務状況説明書類の公表)

第8条 管理者は、上下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を12月31日までに、10月1日から3月31日までの業務状況を6月30日までに、公表しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに12月31日までに公表する書類においては、前事業年度の決算の状況を、6月30日までに公表する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を公表することができなかった場合は、期日を定めて管理者はできるだけ速やかに公表しなければならない。

(令元条例29・一部改正)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 大河原町上水道条例(昭和35年大河原町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 大河原町上水道特別会計条例(昭和39年大河原町条例第7号)は、廃止する。

4 課設置に関する条例(昭和37年大河原町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和45年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和46年3月22日条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年9月12日条例第17号)

この条例は、昭和47年11月1日から施行する。

(昭和49年3月26日条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年9月23日条例第15号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年9月22日条例第15号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年6月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月14日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月21日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(大河原町公共下水道事業特別会計条例の廃止)

2 大河原町公共下水道事業特別会計条例(昭和51年条例第1号)は、廃止する。

大河原町水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例

昭和42年3月17日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 則/第1節
沿革情報
昭和42年3月17日 条例第15号
昭和45年3月20日 条例第4号
昭和46年3月22日 条例第7号
昭和47年9月12日 条例第17号
昭和49年3月26日 条例第10号
昭和52年9月23日 条例第15号
昭和56年9月22日 条例第15号
昭和61年6月25日 条例第12号
昭和61年9月21日 条例第19号
昭和62年6月25日 条例第11号
平成12年9月14日 条例第34号
平成17年12月21日 条例第26号
平成31年3月20日 条例第4号
令和元年12月18日 条例第29号