○大河原町下水道条例

平成14年3月18日

条例第10号

注 平成25年12月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条~第7条)

第3章 公共下水道の使用(第8条~第20条)

第4章 雑則(第21条~第29条)

第5章 罰則(第30条・第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の設置する公共下水道の管理については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(6) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(10) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(11) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。以下同じ。)が別に定める。

(令元条例29・一部改正)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から遅滞なく当該排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が別に定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位・人)

排水管の内径

(単位・ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位・平方メートル)

排水管の内径

(単位・ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1500未満

200以上

100分の1.2以上

1500以上

250以上

100分の1以上

(令元条例29・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が別に定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(令元条例29・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、管理者が別に定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

(令元条例29・一部改正)

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事は、排水設備等の工事に関し管理者が別に定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として管理者が別に定めるところにより管理者が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

(令元条例29・一部改正)

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水道が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該前号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第9条 次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(8) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 第9条の8の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準

2 前項の規定は、管理者が別に定める項目に係る水質の下水については、管理者が別に定める量のものに適用する。

(令元条例29・一部改正)

(水質管理責任者制度)

第10条 除害施設又は特定施設を設置した者は、管理者が別に定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(令元条例29・一部改正)

(除害施設の設置等の届出)

第11条 除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、管理者が別に定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(令元条例29・一部改正)

(排除の停止又は制限)

第12条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(令元条例29・一部改正)

(使用開始等の届出)

第13条 使用者が、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、管理者が別に定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(令元条例29・一部改正)

(使用料)

第14条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排出した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出した合計額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

区分

排出汚水量

金額

基本使用料

10立方メートルまで

1,485円

超過使用料

10立方メートルを超え20立方メートルまで

1立方メートルにつき 159円50銭

20立方メートルを超え30立方メートルまで

1立方メートルにつき 165円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

1立方メートルにつき 181円50銭

50立方メートルを超え200立方メートルまで

1立方メートルにつき 220円

200立方メートルを超え1,000立方メートルまで

1立方メートルにつき 253円

1,000立方メートルを超えるもの

1立方メートルにつき 269円50銭

(平25条例26・令元条例18・一部改正)

(排出汚水量の算定)

第15条 排水汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とする。この場合において、使用水量を確知することができないときは、使用者の使用の態様を考慮して管理者が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用した場合は、水道水については第1号の規定により、水道水以外の水については前号の規定によりそれぞれ算出した量を合算した量とする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、使用者の申告により現に使用する水量が排出汚水量と著しく異なると認めるときは、その申告の内容を審査してその使用者の排出汚水量を認定する。

(令元条例29・一部改正)

(中途における使用の開始等の場合の使用料)

第16条 公共下水道の使用を使用月の中途で開始し、休止し又は廃止したときの使用料は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のとき 基本使用料の2分の1

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるとき 1使用月分として算定した金額

(使用料の徴収方法)

第17条 使用料は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により、毎使用月分を徴収する。

2 第13条の規定による公共下水道の使用の開始又は再開の届出をしないでこれを使用した場合は、その者から使用開始又は再開のときにさかのぼり使用料を徴収する。

(概算使用料の前納)

第18条 前条の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、概算の使用料を前納させることができる。

2 前項の使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要と認めたときに行うものとする。

(令元条例29・一部改正)

(資料の提出)

第19条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(令元条例29・一部改正)

(使用料の減免)

第20条 管理者は、特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(令元条例29・一部改正)

第4章 雑則

(改善命令)

第21条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(令元条例29・一部改正)

(行為の許可)

第22条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、管理者が別に定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(令元条例29・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第23条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第24条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者が別に定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 管理者は、前項の許可を受けた者から占用料を徴収する。

3 前項の占用料の額及び徴収については、大河原町道路占用料条例(平成10年条例第5号)を準用する。

(令元条例29・一部改正)

(占用許可の基準)

第25条 管理者は、公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に電線及び令第17条の3に規定する物件(以下この条及び次条において「電線等」という。)の占用に係る前条第1項の申請があった場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。

(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を設置する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合が原則として1パーセント以下であり、かつ、電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない本数であること。

(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、公共下水道管理者の監理のもとに行われること。

(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。

(6) その他公共下水道管理上支障とならないものであること。

(令元条例29・一部改正)

(占用期間)

第26条 第24条第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。

(原状回復)

第27条 第24条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、第24条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(令元条例29・一部改正)

(手数料)

第28条 町は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定

新規のとき 1件につき 20,000円

更新のとき 1件につき 10,000円

(2) 責任技術者の登録

新規のとき 1件につき 3,000円

更新のとき 1件につき 2,000円

(委任)

第29条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令元条例29・一部改正)

第5章 罰則

(過料)

第30条 次の各号のいずれかに掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 排水設備等の新設等を行って第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第9条の規定に違反した使用者

(5) 第11条の規定による届出を怠った者

(6) 第19条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第21条に規定する命令に違反した者

(8) 第27条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第5条第1項第22条の規定による申請書又は図書、第5条第2項本文第11条第13条の規定による届出書、第15条第2項の規定による申請書又は第19条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

(令元条例29・一部改正)

第31条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前にこの条例による改正前の大河原町下水道条例の規定によりされた処分、手続き、その他の行為は、この条例による改正後の大河原町下水道条例の規定によりされた処分、手続き、その他の行為とみなす。

(平成20年1月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、平成20年6月分として徴収する料金から適用する。

(経過措置)

2 改正後の大河原町下水道条例の規定にかかわらず施行日から平成20年4月30日までの料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成25年12月17日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、平成26年6月分として徴収する料金から適用する。

(経過措置)

2 改正後の大河原町下水道条例の規定にかかわらず施行日から平成26年4月30日までの料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年7月29日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大河原町下水道条例第14条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月18日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大河原町下水道条例

平成14年3月18日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 公共下水道事業
沿革情報
平成14年3月18日 条例第10号
平成20年1月31日 条例第1号
平成25年12月17日 条例第26号
令和元年7月29日 条例第18号
令和元年12月18日 条例第29号