○大河原町駅前コミュニティセンター管理規則

平成12年3月22日

規則第10号

注 平成24年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、大河原町駅前コミュニティセンター条例(平成12年条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、大河原町駅前コミュニティセンターの施設のうち、駅前図書館及び駐車場以外の施設の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平28規則30・一部改正)

第2条及び第3条 削除

(使用許可の申請及び許可)

第4条 条例第6条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、使用しようとする日の3月前から前日までに、大河原町駅前コミュニティセンターホール等使用許可申請書(様式第1号)に使用料のうち施設使用料を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、大河原町駅前コミュニティセンターホール等使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(平28規則30・一部改正)

(使用許可事項の変更及び取消)

第5条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可事項の変更又は取消しを受けようとする場合は、大河原町駅前コミュニティセンターホール等使用変更(取消)申請書(様式第3号)を町長に提出し、改めてその許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、大河原町駅前コミュニティセンターホール等使用変更許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(平28規則30・一部改正)

(使用料の返還)

第6条 条例第12条ただし書の規定により、使用料の返還ができるのは次の各号に掲げる場合とし、その額は当該各号に掲げる割合によるものとする。

(1) 使用者が自己の責めによらない理由で使用できない場合 10割

(2) 使用変更許可により、返還額が出た場合 10割

(3) 使用者が使用しようとする日の前日までに使用の取消しを申し出た場合 5割

2 前項の規定により施設使用料の返還を受けようとする者は、大河原町駅前コミュニティセンターホール等使用料返還請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(平28規則30・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 条例第13条の規定により、施設使用料を減免することができる場合及びその減免割合は、別表のとおりとする。

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、大河原町駅前コミュニティセンターホール等使用料減免申請書(様式第6号)第4条に規定する大河原町駅前コミュニティセンターホール等使用許可申請書と同時に町長に提出しなければならない。

(平24規則19・平28規則30・一部改正)

(損傷の届出等)

第8条 使用者はその使用に際し、施設を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(使用終了の点検)

第9条 使用者は施設の使用が終了したときは、直ちにこれを原状に復し、その点検を受けなければならない。

(平28規則30・一部改正)

(指定管理者制度による読替え)

第10条 条例第15条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条第5条及び第8条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第4号中「大河原町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者にコミュニティセンターの管理を行わせる場合においては、当該管理を行わせる日前に町長がした行為は、指定管理者がした行為とみなす。

(平成24年9月14日規則第19号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年10月27日規則第30号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第7条関係)

(平24規則19・一部改正)

施設使用料減免

使用の区分

減免の割合

(1) 町の事業

100分の100

(2) 町内の小学校及び中学校の事業

100分の100

(3) 町内の行政区の事業

100分の100

(4) 町内の幼稚園及び保育所の事業

100分の100

(5) 町内の高等学校の事業

100分の50

(6) 町内の官公署の事業

100分の50

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特別の事由があると認めた場合

町長が定める割合

備考 施設使用料の合計額に減免割合を乗じて得た額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。

(平28規則30・全改、令3規則23・一部改正)

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(平28規則30・全改)

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(平28規則30・全改、令3規則23・一部改正)

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(平28規則30・全改)

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(平28規則30・全改)

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(平28規則30・全改、令3規則23・一部改正)

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大河原町駅前コミュニティセンター管理規則

平成12年3月22日 規則第10号

(令和4年1月1日施行)