○大河原町自転車等駐車場条例

昭和62年3月23日

条例第8号

注 平成25年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 鉄道駅周辺における自転車等の放置を防止し、良好な生活環境を維持するとともに、自転車等の利用者(以下「利用者」という。)の利便を図るため、駐車場を設置する。

2 駐車場の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

大河原駅前第1自転車等駐車場

大河原町大谷字町向242番2

大河原駅前第2自転車等駐車場

大河原町大谷字町向265番1

(供用時間)

第3条 駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、町長が管理上必要があると認めるときは供用時間を変更することができる。

(駐車料金)

第4条 駐車場の駐車料金(以下「料金」という。)の額は、別表に定めるとおりとする。

(料金の不還付)

第5条 既納の料金は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(禁止行為)

第6条 駐車場の利用者は次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自転車等の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設及び他の自転車等を損傷し、又は汚損すること。

(3) みだりに火気を使用すること。

(4) その他町長が管理上支障があると認めた行為

(利用の制限)

第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは、駐車場の利用を制限することができる。

(1) 駐車場の収容能力を超える駐車の申込みがあったとき。

(2) 利用者が前条に掲げる行為を行ったとき。

(3) その他町長が管理上必要があると認めたとき。

(供用の休止)

第8条 町長は、工事その他の理由により必要があると認めたときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。この場合において、当該駐車場の見やすい箇所にその旨を掲示するものとする。

(損害賠償)

第9条 利用者は、駐車場の施設その他物件をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(免責)

第10条 駐車場内において、第三者に起因して生じた利用者の損害及び天災地変又は不可抗力による損害については、町はその責めを負わない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年9月24日条例第13号)

1 この条例は、昭和62年11月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に申請がなされているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年3月15日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大河原町自転車等駐車場条例の一部改正に関する経過措置)

第5条 この条例による改正後の大河原町自転車等駐車場条例の規定に係わらず、利用の始期が施行日前であるものに係る使用料金については、なお従前の例による。

(平成6年12月26日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大河原町自転車等駐車場条例別表の規定にかかわらず、利用の始期が施行日前であるものに係る駐車料金については、なお従前の例による。

(平成9年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大河原町自転車等駐車場条例の一部改正に関する経過措置)

2 大河原町自転車等駐車場条例別表の改正規定にかかわらず、利用の始期が施行日前であるものに係る駐車場料金については、なお従前の例による。

(平成25年12月17日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大河原町自転車等駐車場条例別表の規定にかかわらず、利用の始期が施行日前であるものに係る駐車料金については、なお従前の例による。

(令和元年7月29日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大河原町自転車等駐車場条例別表の規定にかかわらず、利用の始期が令和元年10月1日前であるものに係る駐車料金については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(平25条例24・全改、令元条例16・一部改正)

種別

券種

駐車料金

第1、第2駐車場

自転車

定期駐車

1箇月

1,170円

3箇月

3,200円

6箇月

6,190円

一時駐車

回数券(11)

800円

1日1回

80円

原動機付自転車

自動二輪車

定期駐車

1箇月

1,700円

3箇月

4,690円

6箇月

9,070円

一時駐車

1日1回

100円

大河原町自転車等駐車場条例

昭和62年3月23日 条例第8号

(令和元年7月29日施行)