○大河原町特別工業地区建築条例

平成6年3月22日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、仙南広域都市計画区域のうち、大河原町行政区域に係る特別工業地区(以下「特別工業地区」という。)内における建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30条例19・一部改正)

(特別工業地区内の建築制限等)

第2条 特別工業地区内においては、法第48条第11項の規定によるほか、法別表第2(ぬ)第2号第3号及び第4号並びに別表に掲げる建築物を建築してはならない。ただし、町長が特別工業地区の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においてはこの限りでない。

(平30条例19・一部改正)

(都市計画審議会の意見)

第3条 町長は、前条のただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ大河原町都市計画審議会の意見を聞かなければならない。

(既存建築物に対する制限の緩和)

第4条 法第3条第2項の規定により第2条の規定の適用を受けない建築物について大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをする場合又は次の各号に掲げる範囲内において増築若しくは改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらずこれらの規定は適用しない。

(1) 増築または改築が基準時(法第3条第2項の規定により第2条の規定の適用を受けない建築物について法第3条第2項の規定により引き続きそれらの規定(それらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含むものとし、第2条の規定はそれぞれ同一の規定とみなす。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から3項まで及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計が基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第2条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第2条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計が基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に町長が定める。

(罰則)

第6条 次の各号の1に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第2条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主又は建築物の工事施工者

(2) 法第87条第2項において準用する第2条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(両罰規定)

第7条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条例は、町長が特別工業地区の指定を告示した日から施行する。

(平成30年3月14日条例第19号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券発売場、その他これらに類するもの

2 カラオケボックス、その他これに類するもの

3 劇場、映画館、演芸場又は観覧場等

4 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール、その他これらに類するもの

5 物品販売業を営む店舗、飲食店及び事務所等で当該用途に供する部分の面積が3,000m2以上の施設

6 ボーリング場、スケート場、水泳場、その他これらに類するもので当該用途に供する部分の面積が3,000m2以上の施設

7 ホテル又は旅館で当該用途に供する部分の面積が3,000m2以上の施設

8 自動車教習所で当該用途に供する部分の面積が3,000m2以上の施設

大河原町特別工業地区建築条例

平成6年3月22日 条例第7号

(平成30年4月1日施行)