○大河原町地方卸売市場運営協議会規則
昭和49年6月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、大河原町地方卸売市場条例(昭和49年大河原町条例第18号。以下「条例」という。)第12条第1項に定める大河原町地方卸売市場運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第4条 協議会に、幹事を置く。
2 幹事は、町の職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、協議会の会務を処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。