○大河原町地方卸売市場運営協議会規則

昭和49年6月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、大河原町地方卸売市場条例(昭和49年大河原町条例第18号。以下「条例」という。)第12条第1項に定める大河原町地方卸売市場運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第4条 協議会に、幹事を置く。

2 幹事は、町の職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、協議会の会務を処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大河原町地方卸売市場運営協議会規則

昭和49年6月1日 規則第20号

(昭和49年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労働
沿革情報
昭和49年6月1日 規則第20号