○大河原町中小企業振興資金融資規則
昭和43年2月15日
規則第5号
注 平成23年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、大河原町(以下「町」という。)内に事業所を有する中小企業者で事業資金を必要とし、その融資を受けようとする者に対して、町が融資のあっ旋とあわせて助成を行うことにより、中小企業者の金融の円滑を図り経営の合理化と健全なる発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定するものをいう。
(平27規則21・全改)
(融資あっ旋)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、あっ旋によって融資を行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)並びに宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の相互の協力を得て、中小企業者がその事業に必要な資金の融資あっ旋を行う。
(貸付金及び保証限度額)
第4条 町長は、前条の融資あっ旋を行うため、毎年度予算に定める範囲内の金額を取扱金融機関に預け入れ、保証限度額を設ける。
2 貸付金及び保証限度額については、町長は、取扱金融機関との間に別に契約を締結する。
(取扱金融機関)
第5条 取扱金融機関は、町内に本店、支店等を有し、規則の趣旨に賛同し協力をする金融機関のうちから町長が指定する。
2 取扱金融機関は、町のあっ旋にかかる事業資金の融資を行うものとする。
(保証料補給)
第6条 融資は、すべて保証協会の信用保証を受けなければならない。
2 町長は、保証協会の債務保証を引受ける場合には、中小企業者の負担を軽減するため、予算の範囲内において別に定めるところにより当該保証料を補給する。
3 保証期限を経過した債務額については、保証料は補給しない。ただし、町長が期間延長の承諾をした債務額の保証料は、これを補給する。
(損失補償)
第7条 町長は、保証協会がこの規則に基づく信用保証により損失を受けたときは、その損失を補償するものとする。
2 前項の損失補償について、町長は、あらかじめ保証協会と、契約を締結し必要な事項について定めるものとする。
(あっ旋限度額及び保証期間)
第8条 町長があっ旋する融資の保証限度額及び保証期間は、次のとおりとする。ただし、一事業者当りの保証限度総額は、1,000万円を超えてはならない。
資金名 | 限度額 | 保証期間 |
設備資金 | 1,000万円 | 10年以内 |
運転資金 | 1,000万円 | 7年以内 |
2 平成23年3月11日に発生した東日本大震災に起因し、経営基盤にその影響を受けた事業者へのあっ旋する融資の保証限度額及び保証期間は、次のとおりとする。
資金名 | 限度額 | 保証期間 |
運転資金 | 100万円 | 3年以内 |
(平23規則11・令3規則12・一部改正)
(違反に対する措置)
第9条 この規則による資金の使途は、中小企業者の事業運営上必要とする設備及び運転資金であって、かつ、企業の振興に益すると認められたものに限る。
(1) 規則の目的に反すると認めたとき。
(2) 前項の規定に違反したと認めたとき。
(3) 提出した書類に虚偽の事実を記載したとき。
(委任規定)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和43年2月15日から施行する。
附則(昭和43年7月10日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年11月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月15日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年11月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月19日規則第18号)
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和56年12月1日規則第17号)
この規則は、昭和56年12月1日から施行する。
附則(平成元年3月10日規則第3号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第30号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月1日規則第32号)
この規則は、平成10年3月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年4月1日規則第22号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第33号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月24日規則第21号)
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。