○大河原町遊歩道管理規則
平成7年6月26日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、大河原町遊歩道設置条例(平成7年大河原町条例第19号)第5条の規定に基づき、遊歩道の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の禁止)
第2条 遊歩道においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 指定された場所以外の場所へ、自転車、バイク及び自動車等の車両を乗り入れること。
(2) 火気を使用すること。
(3) 施設及び備付物件を滅失又は、損壊すること。
(4) 立ち木を伐採し、又は土石、植物を採取すること。
(5) ごみその他の汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。
(6) その他遊歩道の管理に支障のある行為をすること。
(損害賠償)
第3条 使用者は、その使用により施設等を損壊若しくは汚損したときは、これを原状回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。