○大河原町農業振興事業補助金交付規則
昭和45年2月6日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、農業近代化を推進し、農業所得の増大と経営の安定を図るため、農業団体又は農業者(以下「農業団体等」という。)が行う農業振興事業に要する経費に対し、補助金を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(平23規則2・一部改正)
(補助対象事業及び補助額)
第2条 前条に規定する補助対象事業及び補助額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農業経営の改善、向上に関する事業
(2) 農畜産物の生産振興及び林業振興に関する事業
(3) 農業用施設の取得及び造成に関する事業
(4) 農業団体及び農業後継者の育成に関する事業
(5) 生活改善に関する事業
(6) 災害対策に関する事業
(7) 農畜産物の流通対策に関する事業
(8) 食料自給率向上・産地再生緊急対策に関する事業
(9) その他町長が特に必要と認める事業
2 補助額は、事業に要する経費等を勘案し町長が定める。
(平23規則2・一部改正)
(補助金交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする農業団体等は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の指令)
第4条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付指令書を交付する。
2 前項の指令書には、必要な条件を附することがある。
(事業計画の変更)
第5条 補助金の指令を受けた農業団体等は、第2条の事業について重要なる計画の変更を行うときは、すみやかに町長に届出その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた農業団体等は、事業完了後すみやかに次に掲げる内容を記載した実績報告書を町長に提出しなければならない。
(1) 事業の効果
(2) 収支の状況
(3) その他町長が必要と認める事項
(検査)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、職員をして補助金に係る出納その他当該事業の実施状況を検査させなければならない。
(指令の取消及び返還)
第8条 町長は、補助金交付の指令を受けた農業団体等が次の各号の1に該当するときは、補助金の交付の指令を取消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) この規則又は指令の条件に違反したとき。
(2) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。
(3) 当該事業の経費の執行が計画と著しく相違したとき。
(4) 補助の目的以外に補助金を使用したとき。
(5) 事業の全部又は一部を中止若しくは廃止したとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度分の補助金から適用する。
附則(平成23年2月1日規則第2号)
この規則は、平成23年2月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則23・一部改正)