○大河原町農業委員会公印規程

平成12年3月31日

農委訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、大河原町農業委員会の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、用途、寸法及びひな形並びに管理者は、別表のとおりとする。

(公印の総括)

第3条 公印の管理に関する事務は、事務局長が総括する。

2 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備え整理保存しなければならない。

(公印の管理)

第4条 公印は、確実に管理しなければならない。

2 公印の管理者は、公印の取扱担当者を定めて、その使用の厳正を図らなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第5条 公印の管理者は、公印を新調し、又は改刻したときは、公印の新調(改刻)(様式第2号)を農業委員会長に提出しなければならない。

2 前項の届には、印影を押し、所要の事項を記載した公印台帳用紙(様式第1号に同じ。)を添付しなければならない。

3 公印の管理者は、公印を廃止したときは、すみやかに公印廃止届(様式第3号)を農業委員会長に提出しなければならない。

4 事務局長は、公印廃止の日から永年間保存しなければならない。

(公印の公示)

第6条 前条第4項第1号に掲げる公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、印影及び使用の開始又は廃止の時期を公示する。

(公印の事故)

第7条 公印の管理者は、公印に盗難、紛失又は偽造若しくは変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第4号)を農業委員会長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印は、押印すべき文書を原議と照合し、相違がないことを確認して押さなければならない。

2 公印は、印刷に付するものを除き、朱肉により押すものとする。

3 公印を印刷して使用するときは、あらかじめ事務局長の承認を受けなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、現に使用している公印は、当該公印が改刻し、又は廃止するまではこれを使用することができる。

3 公印の管理者は、この訓令施行の際、現に使用している公印につき、平成12年3月31日までに印影を押し、所要の事項を記載した公印台帳用紙を農業委員会長に提出しなければならない。

別表(第2条関係)

1 庁印

種類

用途

寸法

(ミリメートル)

ひな形

管理者

委員会印

一般文書用

賞状用

辞令用

方24

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事務局長

2 職印

種類

用途

寸法

(ミリメートル)

ひな形

管理者

会長印

一般文書用

賞状用

方21

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事務局長

会長職務代理者印

一般文書用

方21

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事務局長

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大河原町農業委員会公印規程

平成12年3月31日 農業委員会訓令第3号

(平成12年3月31日施行)