○大河原町農業委員会処務規程

平成12年3月31日

農委訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、大河原町農業委員会の事務局(以下「事務局」という。)における事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(専決)

第2条 事務局長は別表に掲げる事項を専決することができる。

(事務局長の代決)

第3条 事務局長に事故ある場合又は不在のときは、事務局次長が、その事務を代決することができる。

第4条 前条の規定により代決した事務で、特に必要と認められるものは、速やかに上司の後閲を受けなければならない。

(文書の種類)

第5条 文書の種類は次のとおりとする。

(1) 法規文

規則 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第28条の規程に基づき制定するもの

(2) 公示文

 告示 行政処分又は法令により公表すべき一定の事実について町民に公示するもの

 公告 単に一定の事実について町民に公示するもの

(3) 令達文

 訓令 権限の行使又は職務に関し所属の機関又は職員に対して命令するもの

 達 特定の個人又は団体に対して行う行政処分を表すもの

 指令 個人又は団体からの申請に対して行う行政処分を表すもの

(4) 往復文

通達、通知、照会、依頼、回答、報告、諮問、答申、進達、副申、推薦、申請、願、届、勧告、建議、協議等

(5) その他

契約、辞令、証書、表彰文、挨拶文、書簡文等

(文書の記号及び番号)

第6条 文書(前条第2号イ及び第5号に掲げるものを除く。)には、記号及び番号をつけなければならない。

2 文書の記号は次のとおりとする。

(1) 規則 大河原町農業委員会規則第 号

(2) 告示 大河原町農業委員会告示第 号

(3) 訓令 大河原町農業委員会訓令第 号

(4) 達 大河原町農業委員会達第 号

(5) 指令 大河原町農業委員会指令第 号

(6) 往復文 大農委第 号

(文書の施行者名)

第7条 文書の施行者は、農業委員会名(委任事務に係るものについては、農業委員会長名)とする。

(文書の取扱い)

第8条 文書の取扱いについては、大河原町文書事務規定(昭和52年訓令第1号)を準用する。

(服務)

第9条 職員の服務については、町長の事務部局に属する職員の例による。

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事務局長専決事項

1 所属職員の事務分担の決定

2 所属職員の県内旅行命令及び復命の受理

3 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令

4 所属職員の年次休暇の承認

5 定例的又は簡易的なものの公示及び公表

6 定例的な届出、報告、副申、進達等

7 簡易な指令、通知、申請、照会、回答等

8 事実証明及び謄本、抄本等の交付

9 その他簡易な事項に関すること。

大河原町農業委員会処務規程

平成12年3月31日 農業委員会訓令第2号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成12年3月31日 農業委員会訓令第2号