○大河原町農業委員会会議規則

平成12年3月31日

農委規則第1号

(総則)

第1条 大河原町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第21条第1項ただし書に規定する場合を除くほか、会長が招集する。

2 会議は、会長が必要と認めたときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者から書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の要求があったとき。

(2) 町長が諮問したとき。

(会議の通知及び公示)

第3条 会長は、会議開催の日時、場所、及び会議に付議すべき事項を定め、これを在任委員に通知するとともに、公示は、大河原町役場前の掲示場に掲示して行う。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除くほか、会議の日前3日までにしなければならない。

(参集)

第4条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。

(欠席の届出)

第5条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議長)

第6条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

2 会長が欠けたとき又は事故があるときは、会長の職務代理者が議長の職務を行う。

3 一般選挙の後最初に行う会議において、会長の互選を行うとき並びに会長及び会長の職務代理者がともに欠けたとき又は事故があるときは、出席委員中年長の者が、臨時に議長の職務を行う。

(審議事項の制限)

第7条 委員会は、第3条第2項の規定により通知及び公示した事件についてのみ審議することができる。ただし、第23条第1項の場合は、この限りでない。

(会議の成立)

第8条 会議は、在任委員の過半数(以下「定足数」という。)が出席しなければ開くことができない。ただし、法第24条第1項の規定により会議を開くことができなくなるときは、この限りでない。

2 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は休憩、延会又は閉会を宣告しなければならない。

(議席)

第9条 委員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。

2 一般選挙後新たに委員となった者の議席は、議長が定める。

3 議席には、番号及び氏名標をつけるものとする。

(会議の開閉)

第10条 会議の開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。

(会長及び会長の職務代理者の互選)

第11条 会長又は会長の職務代理者の互選(以下「互選」という。)を行うときは議長は、その旨を宣告する。

(不在委員)

第12条 議長が互選を行う宣告の際、議場にいない委員は、互選に加わることができない。

(投票)

第13条 投票により互選を行うときは、議長は、職員をして委員に所定の投票用紙(様式第1号)を配布させた後、配布もれの有無を確かめなければならない。

2 委員は、議長の点呼に応じて順次投票する。

(投票の終了)

第14条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票もれの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。

2 前項の宣告があった後は、投票することはできない。

(開票)

第15条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が出席委員の中から指名する。

(投票の効力)

第16条 次の投票は無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) 互選される者の氏名を自書してないもの

(3) 互選される資格のない者の氏名を記載したもの

(4) 互選される者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所または敬称の類を記載したものはこの限りではない。

(5) 何人を記載したか確認し難いもの

(6) 一投票中に2人以上の互選される者の氏名を記載したもの

2 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。

(当選人)

第17条 有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。

2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、くじで決める。

(指名推選)

第18条 出席委員中に異議がないときは、投票によらず、指名推選の方法を用いて互選することができる。

2 指名推選の方法を用いる場合においては、議長が被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、出席委員の全員の同意をもって当選人とする。

(互選結果の報告)

第19条 議長は、互選の結果を直ちに会議に報告し、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(議題の宣告)

第20条 議長は、会議に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第21条 議長は必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。

(議案の説明)

第22条 会議において事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第23条 委員は、議題について、自由に質疑し及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した者が発言しようとするときも、また同様とする。

(動議の制限)

第24条 動議は、出席委員の2分の1以上の賛成者がなければ、これを議題として審議することができない。

2 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ、議題とすることができない。

(事件及び動議の撤回又は訂正)

第25条 会議の議題となった事件及び動議を撤回し、又は訂正しようとするときは、会議の承認を得なければならない。

(議事参与の制限)

第26条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第27条 委員会の議事は、法第13条の規定に基づくほか、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(採決の方法)

第28条 採決は、挙手又は起立による。

2 議長が必要があると認めるとき、又は出席委員の5人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で採決する。

3 前項の投票による採決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、無効とみなす。

(簡易採決)

第29条 議長は、議題について異議の有無を会議に諮ることができる。この場合において出席委員に異議がないときは、議長は可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して出席委員から異議があるときは、議長は、前条に定める方法で採決しなければならない。

(会議の公開)

第30条 会議は、公開する。

(会議録)

第31条 会長は、会議録を作成しなければならない。

2 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会、閉会に関する事項及びその年月日

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 説明のため出席した者の職氏名

(4) 議事日程

(5) 会議に付した事件

(6) 互選の経過及び結果

(7) 議事の経過及び結果

(8) その他会長が必要と認めた事項

3 議事録には、議長及び議長が会議に諮って指名した2人以上の出席委員が署名しなければならない。

4 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供さなければならない。

(傍聴人)

第32条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 凶器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会議規則の疑義)

第33条 この会議規則の施行に関し疑義が生じたときは、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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大河原町農業委員会会議規則

平成12年3月31日 農業委員会規則第1号

(平成12年3月31日施行)