○大河原町犬の登録等の事務に関する規則

平成12年3月22日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の申請)

第2条 法第4条第1項の規定による登録の申請は、様式第1号によるものとする。

(原簿)

第3条 法第4条第2項の規定による原簿は、様式第2号によるものとする。

(死亡届)

第4条 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出は、様式第3号によるものとする。

(登録事項の変更届)

第5条 法第4条第4項の規定による犬の所在地、その他省令で定める事項の変更、同条第5項の規定による犬の所有者の変更の届出は、様式第4号によるものとする。

(鑑札の再交付申請)

第6条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、様式第5号によるものとする。

2 省令第6条第2項の規定による鑑札を発見した場合の届出は、様式第6号によるものとする。

(注射済票の再交付申請)

第7条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付申請は、様式第7号によるものとする。

2 省令第13条第2項の規定による注射済票を発見した場合の届出は、様式第8号によるものとする。

(盲導犬に係る手数料の免除申請)

第8条 大河原町手数料徴収条例(平成12年条例第1号)第3条第8号の規定による免除を受けようとする者は、盲導犬に係る手数料免除申請書(様式第9号)に身体障害者手帳及び盲導犬使用者証の写しを添えて、町長へ提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があった場合、諾否を決定し、手数料免除通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(令3規則16・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の法第4条第2項の規定により交付された鑑札は、改正後の法第4条第2項の規定により交付された鑑札とみなす。

(令和3年8月11日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月20日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則23・一部改正)

画像

画像

(令3規則23・一部改正)

画像

(令3規則23・一部改正)

画像

(令3規則23・一部改正)

画像

(令3規則23・一部改正)

画像

(令3規則23・一部改正)

画像

(令3規則23・一部改正)

画像

(令3規則16・令3規則23・一部改正)

画像

(令3規則16・一部改正)

画像

大河原町犬の登録等の事務に関する規則

平成12年3月22日 規則第11号

(令和4年1月1日施行)