○大河原町墓地条例
昭和50年9月1日
条例第14号
(設置)
第1条 焼骨の埋蔵のため、本町に町営墓地(以下「墓地」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
原前霊園 | 大河原町大谷字原前55番地の1 |
頼母山霊園 | 大河原町金ケ瀬字台部105番地 |
(使用の許可)
第3条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用の目的)
第4条 墓地は、墳墓の用に供する目的以外に使用してはならない。
(使用者の資格)
第5条 墓地を使用する者は、本町に住所を有する者でなければならない。ただし、本町に特に深い縁故があると町長が認めるものについては、この限りでない。
2 墓地を使用する者は、墳墓の祭祀を主宰する者でなければならない。
(使用の承継)
第6条 墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)より墓地の使用を承継した者は、承継後直ちにその旨を町長に届けなければならない。
(使用の制限等)
第7条 町長は、使用者に対して墓地の維持管理に必要があると認めるときは、その使用に関し制限又は条件をつけ、若しくは必要な措置を命ずることができる。
(使用墓地の返還)
第8条 使用者は、使用墓地の全部又は一部が不要になったときは、直ちに町長に届出をなしその場所を原状に復し、本町に返還しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、そのまま返還することができる。この場合、すでに納入した使用料は還付しない。
(許可の取消)
第9条 次の各号の1に該当する場合は、墓地の使用許可を取消すものとする。
(1) 使用者が死亡した日から2年を経過しても祭祀を主宰する者がないとき。
(2) 使用者が許可を受けた日から使用をなさずに2年を経過したとき。
(3) 使用者が3年間管理料を納めないとき。
(4) 使用者が許可を受けた目的以外に使用したとき。
(5) 使用者が許可を受けた墓地を転貸したとき。
(6) この条例若しくはこれに基づく命令に違反したとき。
2 使用者は、前項の規定により使用許可を取消されたときは、その場所を原状に復し本町に返還しなければならない。ただし、すでに納入した使用料は還付しない。
3 使用者が前項の措置を行わなかった場合は、町長がこれをなし、その費用は、使用者から徴収するものとする。
(使用墓地面積の制限)
第10条 使用墓地の面積は1区画5.94平方メートル以下を基準とし、町長が定める面積とし、その使用は使用者1人につき1区画とする。ただし、町長は、止む得ない事由があると認めるときは、隣接地と合わせて使用を許可することができる。
(使用料)
第11条 墓地の使用料は、1区画180,000円とし、許可の際徴収する。
(設備届)
第12条 使用者が墓地内に工作物その他の設備をしようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の届出が適当でないと認めるときは承認しない。
(管理料)
第13条 使用者は、墓地の通路側溝等の清掃管理に要する経費として年1,890円の管理料を納入しなければならない。
2 前項の管理料徴収基準日は4月1日とし、納期は、6月1日から6月30日までとする。ただし、基準日以降に使用許可を受けた者には、その許可を受けた月から月割で町長が別に指定する期日までに納入しなければならない。
3 墓地の返還があったときは、その返還があった前月分までを月割で徴収し、またすでに納入があったときは、その月以降分を還付する。
(使用料等の減免)
第14条 町長は、災害その他相当の事由により必要あると認めるときは、墓地使用料及び管理料を減免することができる。
(無縁墳墓の改葬)
第15条 町長は、使用許可を取消したときは、無縁と認め、遺骨等は一定の場所に改廃することができる。
(規則への委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
6 大河原町墓地条例(昭和34年条例第2号)は、廃止する。
附則(昭和57年3月18日条例第12号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月15日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成6年12月26日条例第23号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。