○大河原町保健協力員設置要綱

平成6年3月30日

告示第28号

(設置)

第1条 町民の健康づくり思想の高揚と、保健事業の円滑な推進を図るため、大河原町保健協力員(以下「協力員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 協力員は、行政区長の推薦を受け、かつ保健衛生行政に理解のある者を町長が委嘱する。

(定数及び任期)

第3条 協力員は、行政区を原則とするがおおむね100世帯に1人の割合で、総数80人以内とする。

2 任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による協力員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第4条 協力員は、町が計画又は実施する保健衛生事業に協力し、次の活動を行うものとする。

(1) 町民の生涯にわたる健康保持増進事業の普及啓蒙に関すること。

(2) 各種健康診査受診の普及啓蒙に関すること。

(3) その他、保健衛生事業に関すること。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(大河原町保健補導員設置要綱等の廃止)

2 次に揚げる要綱は、廃止する。

(1) 大河原町保健補導員設置要綱(昭和54年5月30日要綱第1号)

(2) 大河原町栄養改善補導員設置要綱(昭和54年5月30日要綱第2号)

大河原町保健協力員設置要綱

平成6年3月30日 告示第28号

(平成6年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成6年3月30日 告示第28号