○大河原町保健協力員設置要綱
平成6年3月30日
告示第28号
(設置)
第1条 町民の健康づくり思想の高揚と、保健事業の円滑な推進を図るため、大河原町保健協力員(以下「協力員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 協力員は、行政区長の推薦を受け、かつ保健衛生行政に理解のある者を町長が委嘱する。
(定数及び任期)
第3条 協力員は、行政区を原則とするがおおむね100世帯に1人の割合で、総数80人以内とする。
2 任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による協力員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 協力員は、町が計画又は実施する保健衛生事業に協力し、次の活動を行うものとする。
(1) 町民の生涯にわたる健康保持増進事業の普及啓蒙に関すること。
(2) 各種健康診査受診の普及啓蒙に関すること。
(3) その他、保健衛生事業に関すること。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この告示は、平成6年4月1日から施行する。
(大河原町保健補導員設置要綱等の廃止)
2 次に揚げる要綱は、廃止する。
(1) 大河原町保健補導員設置要綱(昭和54年5月30日要綱第1号)
(2) 大河原町栄養改善補導員設置要綱(昭和54年5月30日要綱第2号)