○大河原町保健センター規則
昭和59年3月31日
規則第11号の1
注 平成30年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、大河原町保健センター条例(昭和59年条例第6号)第5条の規定に基づき、大河原町保健センター(以下「保健センター」という。)の管理、運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 保健センターは、町民の健康の保持及び増進を図るために、次の事業を行う。
(1) 健康相談に関すること。
(2) 健康教育に関すること。
(3) 健康診査に関すること。
(4) 予防接種に関すること。
(5) 健康増進に関すること。
(6) 公衆衛生に関すること。
(7) その他町民の健康づくりに関すること。
(管理責任者)
第3条 町長は、健康推進課長を管理責任者とし、保健センターの管理にあたるものとする。
(平30規則13・一部改正)
(運営)
第4条 保健センターの運営は、第2条の規定に基づき毎年度始めに事業計画について大河原町健康づくり推進協議会の意見を聴き実施するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第28号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。