○大河原町保健センター条例
昭和59年3月14日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大河原町保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の健康づくり活動に寄与するため、保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 保健センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大河原町保健センター | 大河原町字新南7番地の1 |
(管理、運営)
第4条 本施設の管理、運営については、町長が別にこれを定める。
(規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則できめる。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年9月27日条例第21号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和61年規則第13号で昭和61年10月29日から施行)