○大河原町介護保険条例
平成12年3月21日
条例第5号
注 平成24年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定めるもののほか、大河原町が行う介護保険の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 21,840円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 32,880円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 33,120円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 43,200円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 48,000円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 57,600円
(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 62,400円
(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 72,000円
(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 81,600円
(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 91,200円
(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 100,800円
(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 110,400円
(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 115,200円
(平24条例8・全改、平27条例17・平27条例26・平30条例16・令元条例6・令2条例23・令3条例7・令6条例11・一部改正)
(普通徴収に係る納期)
第3条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 4月1日から同月末日まで
第2期 6月1日から同月末日まで
第3期 8月1日から同月末日まで
第4期 10月1日から同月末日まで
第5期 12月1日から同月末日まで
第6期 翌年2月1日から同月末日まで
2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて第3期に係る分割金額に合算するものとする。ただし、資格取得等により最初の納期が第4期以降となる場合については、最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至った第1号被保険者(第1項に規定する者を除く。)に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から同項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合計額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(令6条例11・一部改正)
(普通徴収の特例)
第5条 保険料の額の算定の基礎に用いる町民税の課税非課税の別又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、その者の前年度の保険料の額を算定するために適用した第2条に定める保険料率の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(町長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において町長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。
2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、すでに徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
(令3条例7・一部改正)
(保険料の額の通知)
第7条 保険料の額が定まったときは、町長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(督促及び延滞金)
第8条 督促並びに延滞金の額及び徴収方法については、大河原町町税条例(昭和25年条例第41号)の例による。
(平28条例26・平30条例16・一部改正)
(保険料の徴収猶予)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認められる場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6カ月以内の期間を限って徴収を猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(平27条例37・一部改正)
(保険料の減免)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りでない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を必要とする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
(平27条例37・一部改正)
(保険料に関する申告)
第11条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内とする。)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者及びその世帯に属する者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者及びその世帯に属する者のすべてが地方税法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、地方税法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が町長に提出されている場合においては、この限りでない。
(罰則)
第12条 町は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料に処する。
(平30条例16・一部改正)
第13条 町は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料に処する。
(平30条例16・一部改正)
第14条 町は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
(平30条例16・一部改正)
第15条 町は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第16条 前4条の過料の額は、情状により、町長が定める。
2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 3,600円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 5,400円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 7,200円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 9,000円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 10,800円
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 10,800円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 16,200円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 21,600円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 27,000円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 32,400円
(普通徴収に係る納期等)
第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第3条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第1期 10月1日から同月末日まで
第2期 12月1日から同月末日まで
第3期 翌年2月1日から同月末日まで
3 平成13年度においては、10月から3月の納期に納付すべき保険料額は、4月から9月の納期に納付すべき保険料額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。
(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
区分 | 額 |
当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 | 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額 |
当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 | 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額 |
当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 | 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額 |
当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 | 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額 |
当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 | 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額 |
(平成13年度及び平成14年度における普通徴収の特例)
第6条 平成13年度及び平成14年度における普通徴収の特例は、第5条第1項の規定にかかわらず、当該年度分の保険料の額が確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、前年度最後の納期の保険料(町長が必要認める場合においては、当該額の範囲内において町長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。
附則(平成15年3月28日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の大河原町介護保険条例第2条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成15年11月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年8月22日から適用する。
附則(平成18年3月17日条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の大河原町介護保険条例第2条の規定は、平成18年度以降の年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)
第3条 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条各号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 28,670円
(2) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 28,670円
(3) 第2条第1項第4号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 36,050円
(4) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 32,580円
(5) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当する者 32,580円
(6) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当する者 39,530円
(7) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第4号に該当する者 46,910円
2 平成18年介護保険等改正令附則第4条各号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 36,050円
(2) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 36,050円
(3) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 39,530円
(4) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 43,440円
(5) 第2条第1項第5号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 43,440円
(6) 第2条第1項第5号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 46,910円
(7) 第2条第1項第5号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第4号に該当するもの 50,390円
3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料は、条例第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ該当各号に定める額とする。
(1) 条例第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第2条第1項第1号に該当するもの 36,050円
(2) 条例第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第2条第1項第2号に該当するもの 36,050円
(3) 条例第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第2条第1項第3号に該当するもの 39,530円
(4) 条例第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第2条第1項第1号に該当するもの 43,440円
(5) 条例第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第2条第1項第2号に該当するもの 43,440円
(6) 条例第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第2条第1項第3号に該当するもの 46,910円
(7) 条例第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第2条第1項第4号に該当するもの 50,390円
附則(平成20年3月17日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の大河原町介護保険条例(以下「新条例」という。)第2条の規定及び附則第4条の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料に適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)
第3条 介護保険施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、新条例第2条第1項の規定にかかわらず、34,560円とする。
第4条 平成21年度から平成23年度までの保険料率は、新条例第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 20,280円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 20,280円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 30,420円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 40,560円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 50,700円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 60,840円
附則(平成24年3月12日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大河原町介護保険条例(以下「新条例」という。)第2条の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成24年度から平成26年度までの保険料率の特例)
3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第14条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第2条の規定にかかわらず、31,080円とする。
4 令附則第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第2条の規定にかかわらず、40,620円とする。
附則(平成27年3月23日条例第17号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の大河原町介護保険条例第2条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(医療介護総合確保推進法附則第14条第1項及び第2項の規定の適用)
第3条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下この条において「医療介護総合確保推進法」という。)第5条の規定による改正後の介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を円滑に実施するための体制を整備する必要があることにより、平成27年4月1日から当該事業を実施することが困難であると認めるため、同法の規定による地域支援事業については、次項に定める日までの間、医療介護総合確保推進法附則第14条第1項及び第2項の規定の適用があるものとする。
2 医療介護総合確保推進法附則第14条第1項に規定する条例で定める日は、平成28年3月31日とする。
附則(平成27年6月25日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大河原町介護保険条例第2条第2項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。
附則(平成27年12月25日条例第37号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第26号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の大河原町町税条例(以下「新条例」という。)第21条及び附則第4条から第7条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 新条例第21条及び附則第4条から第7条の施行の日前に発した督促に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月14日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第12条、第13条及び第14条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大河原町介護保険条例第2条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大河原町介護保険条例第2条の規定は、令和元年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月11日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大河原町介護保険条例第2条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月17日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大河原町介護保険条例第2条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月12日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大河原町介護保険条例第2条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。