○大河原町小規模多機能施設整備補助金交付要綱

平成12年11月1日

告示第85号

(目的)

第1条 この要綱は、町内に宅老所等の小規模多機能施設を整備する者に対し、住宅の改良に要する経費(以下「住宅改良費」という。)の一部を補助することで、高齢者が安心して住み続けられる地域社会の形成を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業による住宅改良費の補助を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町で改良工事を必要とする施設において宅老所等を運営している者、又は運営しようとする者のうちで、次の各号のいずれかに該当している者とする。

(1) 社会福祉法人

(2) 特定非営利活動法人

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる箇所の改良工事に要する経費のうち、町長が必要と認めるものとする。

(1) 浴室

(2) 玄関

(3) 洗面所

(4) 便所

(5) 廊下

(6) 階段

(7) 台所

(8) 居室

(9) その他、町長が特に必要と認めた箇所

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる改良工事の経費は、補助対象経費としないものとする。

(1) 住宅の購入、新築、全面的な建て替え工事

(2) この事業の目的に直接関係のない工事及び事業の目的以上の工事

(3) 改良しようとする住宅が借家であって、所有者の承諾を得ていない場合

(4) すでに、この事業の補助を受けた住宅の改良工事

(5) 住宅改良費の補助金交付申請前に着手又は完了している改良工事

(補助額)

第4条 補助の額は、前条第1項各号に定める箇所の改良工事にかかる合計額の3分の2とする。ただし、300万円を超えるときは300万円を限度とする。

2 前項の補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、小規模多機能施設整備補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 工事見積書

(2) 工事箇所及び内容を示す平面図

(3) 改良前の状況を示す写真等

(4) 改良後の事業内容が分かる事業計画書及び収支予算書

(5) 改良しようとする住宅が、申請する法人に所属する者、又はその者と同居する親族以外の者が所有する住宅の場合には、住宅所有者又は管理者の工事承諾書及び賃貸借契約書等の住宅所有者等を確認することができる書類の写し

(6) その他、町長が特に必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査のうえ、補助金の交付の可否を決定し、小規模多機能施設整備補助金交付決定通知書(様式第2号)、又は小規模多機能施設整備補助金交付申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の内容の審査において必要があると認めるときは、現地調査等を行うものとする。

(工事の着手)

第7条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)は、速やかに住宅改良工事(以下「工事」という。)に着手しなければならない。

(改良内容の変更)

第8条 補助金交付決定者は、第6条の規定による補助金の交付決定後に、当該住宅の改良工事の内容、経費、工期等を変更又は中止しようとするときは、小規模多機能施設整備変更・中止承認申請書(様式第4号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 工事変更箇所及び内容を示す平面図

(2) 工事変更見積書

(3) 工程表

2 町長は、前項の承認申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、変更又は中止の可否を決定し、小規模多機能施設整備変更・中止決定通知書(様式第5号)により補助金交付決定者に通知するものとする。

(工事の完了)

第9条 補助金交付決定者は、工事が完了したときには、速やかに小規模多機能施設整備完了届(様式第6号。以下「完了届」という。)並びに小規模多機能施設整備工事補助金請求書(様式第7号。以下「補助金請求書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添付し町長に提出しなければならない。

(1) 工事完了後の写真

(2) 工事に係る領収書の写し

(3) 工事に係る契約書の写し(軽微なものにあっては省略することができる)

(4) 工事完了検査の写し(軽微なものにあっては省略することができる)

(5) その他、町長が特に必要と認める書類

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の規定による完了届並びに補助金請求書が提出されたときは、その内容を審査のうえ、速やかに補助金を交付するものとする。

(取消し、返還)

第11条 町長は、補助金交付決定者が次の各号に掲げる事由に該当するときは、補助金の交付決定を取り消すとともに、すでに補助金を交付しているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(1) 不正な行為により補助金の交付決定を受けたとき、又は補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(設備の維持管理)

第12条 この事業による補助を受け工事を行った者は、整備した設備の使用について、最良の方法で行うよう努めなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この告示は、平成12年11月1日から施行する。

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大河原町小規模多機能施設整備補助金交付要綱

平成12年11月1日 告示第85号

(平成12年11月1日施行)