○大河原町高齢者住宅整備資金貸付けに関する条例施行規則

平成8年3月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、大河原町高齢者住宅整備資金貸付けに関する条例(平成8年大河原町条例第7号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象者)

第2条 資金の貸付けを受けることのできる者は、次の各号の要件を備えていなければならない。

(1) 前年度までの町税を完納していること。

(2) 貸付金の償還について、十分な支払能力を有すること。

(貸付申請)

第3条 条例第1条に規定する資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、貸付申請書(様式第1号)に高齢者住宅整備計画書(様式第2号)及び申請者と連帯保証人の印鑑証明書を添えて町長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第4条 条例第5条第1項の連帯保証人は、大河原町内に住所を有する者であって一定の職業を有し、独立の生計を営む者で、前年度までの町税を完納していなければならない。

(貸付等の通知)

第5条 町長は、第3条の規定による貸付申請書の提出があったときは、資金の貸付の可否を決定し、申請者に対し貸付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(資金の貸付)

第6条 町長は、前条の規定により決定した貸付金を工事完了後、所定の検査の上、すみやかに申請者に交付するものとする。

2 前項の貸付金の交付を受けようとする者は、連帯保証人連署の借用書(様式第4号)に資金の貸付を受けた者及び連帯保証人の印鑑証明書を添えて町長に提出しなければならない。

(工事完了届)

第7条 資金の貸付決定通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、貸付決定の日から起算して3か月以内に工事を完成させ、完成の日から14日以内に工事完了届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認められるときはこの限りでない。

(貸付金の償還方法)

第8条 借受人は、貸付金の償還について納入通知書又は、口座振替のいずれかの方法により償還金を納入しなければならない。

(氏名の変更等の届出)

第9条 借受人又は連帯保証人が氏名又は住所を変更したときは、借受人は速やかに氏名、住所変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 借受人は、連帯保証人を変更したとき又は連帯保証人が死亡した場合において新たに連帯保証人を立てたときは、速やかに連帯保証人変更届(様式第7号)及び新たな連帯保証人の印鑑証明書を添えて連帯保証書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(繰上償還)

第10条 借受人は、条例第4条の繰上償還をしようとする場合は、繰上償還申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(繰上償還及び貸付決定の取消)

第11条 町長は、条例第6条の規定による貸付決定の取消し又は繰上償還をさせようとするときは、貸付決定取消通知書(様式第10号)又は、繰上償還決定通知書(様式第11号)により借受人に通知するものとする。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大河原町高齢者住宅整備資金貸付けに関する条例施行規則

平成8年3月27日 規則第3号

(平成14年12月25日施行)