○大河原町高齢者住宅整備資金貸付けに関する条例施行規則
平成8年3月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、大河原町高齢者住宅整備資金貸付けに関する条例(平成8年大河原町条例第7号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者)
第2条 資金の貸付けを受けることのできる者は、次の各号の要件を備えていなければならない。
(1) 前年度までの町税を完納していること。
(2) 貸付金の償還について、十分な支払能力を有すること。
(連帯保証人)
第4条 条例第5条第1項の連帯保証人は、大河原町内に住所を有する者であって一定の職業を有し、独立の生計を営む者で、前年度までの町税を完納していなければならない。
(資金の貸付)
第6条 町長は、前条の規定により決定した貸付金を工事完了後、所定の検査の上、すみやかに申請者に交付するものとする。
(工事完了届)
第7条 資金の貸付決定通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、貸付決定の日から起算して3か月以内に工事を完成させ、完成の日から14日以内に工事完了届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認められるときはこの限りでない。
(貸付金の償還方法)
第8条 借受人は、貸付金の償還について納入通知書又は、口座振替のいずれかの方法により償還金を納入しなければならない。
(氏名の変更等の届出)
第9条 借受人又は連帯保証人が氏名又は住所を変更したときは、借受人は速やかに氏名、住所変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。