○大河原町福祉センター管理規則
平成14年3月20日
規則第5号
注 平成30年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、大河原町福祉センター条例(平成14年条例第9号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、大河原町福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 福祉センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 町長は、必要と認めるときは、前2項の規定にかかわらずこれを変更することができる。
(管理)
第3条 福祉センターの管理は、福祉課長が管理責任者として、あたるものとする。
(平30規則13・一部改正)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年1月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。