○大河原町軽度生活援助事業実施要綱

平成12年4月1日

告示第23号

注 平成26年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、大河原町が実施する軽度生活援助事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この事業は、日常の生活を営むのに支障がある一人暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯に対して、家周りの清掃や整理整頓等(以下「家周りの援助」という。)を行うことで、当該高齢者が自宅での自立に向けた生活を可能にすることを目的とする。

(令2告示73・一部改正)

(事業内容)

第3条 事業内容は、次に掲げる家周りの援助とする。ただし、田畑の耕作など生産的活動にかかる援助や大掃除などにかかる日常的でない援助は除く。

(1) 庭、生垣、庭木等の簡易な手入れ

(2) 家周りの清掃及び整理整頓

(3) その他特に必要と認められる家周りの援助

(令2告示73・一部改正)

(実施主体)

第4条 この事業の実施主体は、大河原町とする。

(利用対象者)

第5条 利用対象者は、町内に居住するおおむね65歳以上の一人暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯で、日常生活を営むのに支障がある者とし、あらかじめ利用の登録を受けた者とする。

(令2告示73・一部改正)

(登録の申請)

第6条 前条の登録を受けようとする者は、軽度生活援助登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の登録申請を受理したときは、当該登録を受けようとする者の状況等を調査し、登録の可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により登録の決定をしたときは、軽度生活援助利用対象者台帳(様式第2号)に登録するものとする。

(決定の通知)

第7条 町長は、前条2項の規定による登録の可否を決定したときは、当該申請者に対し、軽度生活援助登録利用決定(却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(登録の抹消及び通知)

第8条 町長は、登録を受けた者(以下「利用者」という。)第5条に規定する要件に該当しなくなったときは、当該登録を抹消するとともに、その旨を軽度生活援助登録廃止決定通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(利用者の届出)

第9条 利用者は、入院等により利用を中止する必要があるとき、または転出等により利用の必要がなくなったときは、軽度生活援助利用異動届(様式第5号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(利用)

第10条 家周りの援助の利用は、原則として週1回(土曜日、日曜日及び年末年始を除く。)とし、利用時間は1回あたり1時間とする。ただし、1回に複数週分の利用時間をまとめて利用できるものとする。

2 利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、特別な事情があるときは利用時間を変更することができる。

(令2告示73・一部改正)

(利用者の負担)

第11条 利用者は、利用1時間あたり350円を負担するものとする。

2 利用者の負担金は、月単位で計算し、負担額に当該1カ月間の軽度生活援助利用時間数を乗じて得た額を翌月末までに納入しなければならない。

(平26告示47・令2告示73・一部改正)

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日告示第43号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第47号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第52号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日告示第73号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前になされた申請及び決定等の行為については、なお従前の例による。

(令和4年1月1日告示第120号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令2告示73・全改、令4告示120・一部改正)

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(令2告示73・全改)

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(令2告示73・全改)

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(令2告示73・全改)

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(令2告示73・全改、令4告示120・一部改正)

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大河原町軽度生活援助事業実施要綱

平成12年4月1日 告示第23号

(令和4年1月1日施行)