○大河原町家族介護用品支給事業実施要綱
平成12年4月1日
告示第22号
注 平成25年5月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項に規定する要介護者、寝たきり高齢者及び認知症高齢者を居宅において介護する家族に対して、介護に必要なおむつやその他の用品を支給することにより、家族の身体的、経済的負担の軽減を図るとともに、要介護者等の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。
(平25告示54・平30告示43・一部改正)
(支給対象者)
第2条 支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 要介護者のうち、本町に住所を有し、法第19条第1項に規定する要介護認定において要介護3、要介護4又は要介護5と認定された者(以下「重度要介護者」という。)で、常時介護用品を必要とし、排泄は紙おむつに頼らざるを得ない状態にある者を在宅において介護する本町に住所を有する家族
(2) 本町に住所を有する65歳以上であって失禁状態にあり常時介護用品を必要とする寝たきり高齢者又は認知症高齢者(以下「寝たきり高齢者等」という。)を在宅において介護する本町に住所を有する家族
(3) その他町長が特に必要と認める者
(平25告示54・旧第3条繰上・一部改正、平30告示43・一部改正)
(支給介護用品)
第3条 支給する介護用品の品目は、次のとおりとする。
(1) 紙おむつ
(2) 尿取りパット
(3) 介護用使い捨て手袋
(4) 使い捨て清拭タオル
(平25告示54・全改、平30告示43・一部改正)
(支給方法及び支給額)
第4条 介護用品の支給は、町が指定する指定薬局において購入できる家族介護用品を家族介護用品引換券(以下「引換券」という。)で行うものとする。
2 引換券は、第2条に定める重度要介護者又は寝たきり高齢者等一人につき月額5,000円とする。
(平25告示54・全改、平30告示43・一部改正)
(支給申請)
第5条 介護用品の支給を受けようとする家族(以下「申請者」という。)は、家族介護用品支給申請書(様式第1号)に、介護保険証又は要介護認定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。
(平25告示54・旧第6条繰上・一部改正、平30告示43・一部改正)
(平25告示54・旧第7条繰上)
(支給期日等)
第7条 介護用品の支給は、受給資格を有した日の属する月から受給資格の喪失した日の属する月まで支給する。
2 介護用品の引換券は、4月、10月に支給する。ただし、4月支給は4月から9月分までとし、10月支給は10月から翌年3月分までを支給する。
3 前項に定める支給月以外の月に受給資格を有した申請者に対する最初の支給は、当該月から次の支給月の前月までの分とする。
(平25告示54・旧第8条繰上・一部改正、平30告示43・一部改正)
(受給資格の喪失)
第8条 介護用品の支給を受けている者は、次の各号のいずれかに該当したときはその受給資格を喪失する。
(1) 死亡したとき。
(2) 転出したとき。
(3) 老人福祉法又は介護保険法に規定する施設等に入所したとき。
(4) 入院したとき(1か月を超えるに至ったとき。)
(5) 介護用品の必要がなくなったとき。
(6) 第2条の要件に該当しなくなったとき。
(平25告示54・旧第9条繰上・一部改正、平30告示43・一部改正)
(平25告示54・旧第10条繰上)
(譲渡等の禁止)
第10条 家族介護用品引換券の交換、譲渡及び売買を行うことはできない。
2 家族介護用品引換券で釣り銭の支払いはできないものとする。
(平25告示54・旧第11条繰上)
(介護用品支給の返還)
第11条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為等により、この要綱による介護用品の支給を受けたと認められた者から当該介護用品支給の全部又は一部を返還させることができる。
(平25告示54・旧第12条繰上)
(現況届出)
第12条 家族介護用品支給決定を受けている家族は、3月及び9月に家族介護用品支給現況届(様式第4号)を町長に提出し、引き続き対象者であることの確認を受けなければならない。ただし、町長が届出を要しないと認めるときは、この限りでない。
(平25告示54・追加)
(費用の請求)
第13条 指定薬局は、引換券により介護用品を支給したときは、当該月分の介護用品の支給に要した費用について、翌月の15日までに請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、速やかに指定薬局に支払うものとする。
(平25告示54・追加)
(介護用品支給の一時差止)
第14条 介護用品の利用者及び支給対象者が、介護保険料の各納期時点において、滞納している介護保険料がある場合は、引換券交付の取り止め又は返還を命じることができるものとする。
(平25告示54・追加)
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
(平25告示54・追加)
附則
1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。
2 大河原町在宅ねたきり老人等介護手当支給要綱(平成5年告示第44号)は廃止する。
附則(平成17年9月15日告示第71号)
この告示は、平成17年6月29日から適用する。
附則(平成25年5月1日告示第54号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月23日告示第43号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月1日告示第120号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平25告示54・全改、平30告示43・令4告示120・一部改正)
(平25告示54・全改、平30告示43・一部改正)
(平25告示54・全改、令4告示120・一部改正)
(平25告示54・追加、令4告示120・一部改正)