○大河原町配食サービス事業実施要綱

平成12年4月1日

告示第20号

注 平成30年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、大河原町が実施する配食サービス事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この事業は、在宅の虚弱な高齢者等に対し、配食サービスを実施することにより、食生活における質の確保を図るとともに、身体的・精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。

(事業内容)

第3条 栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに、訪問の際に当該利用高齢者の安否を確認する事業とする。

(実施主体)

第4条 この事業の実施主体は、大河原町とする。

(利用対象者)

第5条 利用対象者は、身体の不自由、心身の障害及び疾病等の理由により、食事の調理、食材の調達等食生活に関わることに継続的に支障がある次の各号のいずれかに該当する者で、あらかじめ利用の登録を受けた者とする。

(1) 概ね65歳以上の単身世帯の者

(2) 高齢者のみの世帯の者及びこれに準ずる世帯の者

(3) 身体障害者

(4) 一時的な疾病等やむを得ない事情により必要と認められる者

(5) その他町長が特に必要と認めた者

(登録の申請)

第6条 前条の登録を受けようとする者は、配食サービス登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の登録申請を受理したときは、当該登録を受けようとする者の状況等を調査し、登録の可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により登録の決定をしたときは、配食サービス利用対象者台帳(様式第2号)に登録するものとする。

(決定の通知)

第7条 町長は、前条第2項の規定による登録の可否を決定したときは、当該申請者に対し、配食サービス登録利用決定(却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(登録の抹消及び通知)

第8条 町長は、登録を受けた者(以下「利用者」という。)第5条に規定する要件に該当しなくなったときは、当該登録を抹消するとともに、その旨を配食サービス登録廃止決定通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(利用者等の届出)

第9条 利用者又は利用者と生計を一にする者は、利用者の入院等により利用を中止する必要があるとき、又は利用者の転出等により利用の必要がなくなったときは、配食サービス利用異動届(様式第5号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(サービスの回数)

第10条 原則として利用者1人当たり週2回までの利用とする。ただし、日曜日及び年末年始は配食を行わないものとする。

(利用者の負担)

第11条 利用者は、食材料費にかかる実費分を負担するものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、減免することができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日告示第39号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第52号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年1月1日告示第120号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平30告示52・令4告示120・一部改正)

画像

画像

(平30告示52・一部改正)

画像

(平30告示52・一部改正)

画像

(平30告示52・令4告示120・一部改正)

画像

大河原町配食サービス事業実施要綱

平成12年4月1日 告示第20号

(令和4年1月1日施行)