○大河原町地域ケア会議設置運営要綱
平成14年4月1日
告示第24号
注 平成28年11月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の48の規定に基づき、高齢者の多様なニーズに対応し、個々の高齢者等のニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため、保健、福祉、医療等に係る各種サービスの総合的な調整を図り、推進していくことを目的として、大河原町地域包括支援センター(以下「センター」という。)に大河原町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。
(平28告示113・一部改正)
(事業内容)
第2条 地域ケア会議における事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 関係機関及びサービス提供機関との連絡体制の維持並びに各種サービスに関する情報収集及び提供に関すること。
(2) 法適用外のサービス提供が必要な高齢者の把握及び保健・福祉・医療等各種サービスを盛り込んだ個別サービス計画の作成に関すること。
(3) 前号の個別サービス計画による実施状況のほか、各種相談受付等による在宅高齢者等のニーズ、各種サービスの充足状況及び問題点の把握並びに町介護予防・生活支援事業の見直しに関すること。
(4) 介護サービス機関(ケアマネージャーを含む)との調整、相談及び指導に関すること。
(5) 情報提供、意見交換及び事例検討等を行う「介護サービス事業者連絡会」開催に関すること。
(6) サービス提供事業者の質の向上を目的とした研修会等の実施に関すること。
(7) 法第115条の45第2項第4号の規定に基づく在宅医療・介護連携推進事業に関すること。
(8) 法第115条の45第2項第5号の規定に基づく生活支援体制整備事業に関すること。
(9) 法第115条の45第2項第6号の規定に基づく認知症総合支援事業に関すること。
(10) 前号のほか、設置目的達成のために行う事業に関すること。
(平28告示113・一部改正)
(構成員)
第3条 地域ケア会議は、次の各号に掲げる者のうちから町長がその都度必要と認めた者をもって構成する。
(1) 町の福祉、保健、医療関係職員
(2) センター職員
(3) 医師等医療関係者
(4) 認知症サポート医
(5) 宮城県仙南保健福祉事務所職員
(6) 大河原町社会福祉協議会職員
(7) 介護サービス事業者又は従事者
(8) 地区の民生委員児童委員のほか、サービスの調整に必要と認められる者
2 地域ケア会議は、必要に応じて前項に定める構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(平28告示113・一部改正)
(会議)
第4条 地域ケア会議は、毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催するものとする。
2 地域ケア会議は、町長が招集し、座長はセンターの担当者をもって充てる。
3 地域ケア会議は、必要と認めるときは、構成員等に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
(平28告示113・一部改正)
(庶務)
第5条 地域ケア会議の庶務は、センターにおいて処理する。
(守秘義務)
第6条 地域ケア会議の構成員及び第3条第2項の規定により地域ケア会議に出席した者は、地域ケア会議において知り得た個人に関する情報その他秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(平28告示113・追加)
(その他)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平28告示113・旧第6条繰下)
附則
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年11月1日告示第113号)
この告示は、平成28年11月1日から施行する。