○大河原町ひとりぐらし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱
昭和63年7月1日
告示第43号
注 平成25年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、大河原町に住む在宅のひとりぐらし高齢者及び重度の身体障害者等(以下「高齢者等」という。)の日常生活上の安全を確保し、高齢者等の精神的な不安を解決するために実施するひとりぐらし高齢者等緊急通報システム整備事業について必要な事項を定めるものとする。
(平25告示51・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱で、緊急通報システムとは、高齢者等に家庭用緊急通報機器(以下「機器」という。)を無償貸与し、高齢者等が家庭内で急病や事故等のため、緊急に救援を必要とする場合、機器を用いて町が委託する緊急通報受信センターに通報し、あらかじめ組織された地域協力体制により速やかな救援を行うシステムをいう。
(平25告示51・令元告示56・一部改正)
(実施主体)
第3条 実施主体は町とする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、大河原町に居住する者で、次に掲げるものとする。
(1) 在宅のおおむね65歳以上のひとりぐらし高齢者
(2) 在宅のひとりぐらしの重度身体障害者
(3) その他町長が特に必要と認める者
(平25告示51・令元告示56・一部改正)
3 町長は、本システムを利用する者(以下「利用者」という。)を決定したときは、ひとりぐらし高齢者等緊急通報システム利用者台帳(様式第4号)を作成し保管するものとする。
(平25告示51・令元告示56・一部改正)
(機器の貸与)
第6条 町長は、前条により決定した利用者に対し、次の機器を貸与するものとする。
(1) 緊急通報装置
(2) センサー受信機
(3) センサー送信機
(4) 無線ペンダント
(5) 鍵ホルダー
(平25告示51・令元告示56・一部改正)
(機器の管理)
第7条 貸与を受けた者は、善良な管理者の注意をもって貸与された機器を維持管理するものとし、第三者に譲渡し、若しくは貸与し、交換の目的とし、又は担保に供してはならない。また、貸与を受けた機器を損傷し、又は亡失した場合は、直ちに町長に届け出なければならない。
(平25告示51・旧第7条繰下、令元告示56・旧第8条繰上・一部改正)
(1) 利用者の住所及び電話番号
(2) 利用者のかかりつけの医療機関の名称、電話番号及び主治医
(3) 緊急事態発生時の連絡先の氏名、住所及び電話番号
(4) 緊急搬送された場合の住居管理者の氏名、住所及び電話番号
(5) 所持している身体障害者手帳の障害名
(6) 第4条の各号に該当しなくなった場合
(平25告示51・旧第8条繰下・一部改正、令元告示56・旧第9条繰上・一部改正)
(1) 第4条の各号に該当しなくなったと認めたとき。
(2) 施設等に入所したとき。(短期的なものを除く。)
(3) 利用承認取消しの申出があったとき。
2 町長は、前項の通知をした場合、貸与した機器を返還させるものとする。
(平25告示51・旧第9条繰下、令元告示56・旧第10条繰上・一部改正)
(関係機関等との連携)
第10条 町長は、この事業の円滑な運営を図るため、関係機関等と密接な連携を保つものとする。
(平25告示51・全改、令元告示56・旧第11条繰上)
(緊急通報協力員)
第11条 町長は、利用者と協議の上、1利用者に対し原則として3人の緊急通報協力員を確保し、委嘱するものとする。
2 緊急通報協力員は、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 緊急通報受信センターからの出向要請に基づく利用者の様態確認
(2) 前号の確認結果に対応した救援活動及び関係機関等への連絡
(3) その他、本事業の目的を達成するために必要な活動
(平25告示51・旧第11条繰下、令元告示56・旧第12条繰上)
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、大河原町ひとりぐらし高齢者等緊急通報システム整備事業の実施に必要な事項は、別に定める。
(平25告示51・旧第12条繰下・一部改正、令元告示56・旧第13条繰上・一部改正)
附則
この要綱は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年9月22日告示第36号)
この要綱は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日告示第23号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第51号)
この告示は、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月10日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年9月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の適用前になされた給付及び貸与の申請及び決定等の行為については、なお従前の例による。
附則(令和4年1月1日告示第120号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令元告示56・全改、令4告示120・一部改正)
(令元告示56・全改、令4告示120・一部改正)
(令元告示56・全改)
(令元告示56・全改)
(令元告示56・全改、令4告示120・一部改正)
(令元告示56・全改)